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公開日:2019年6月4日 更新日:2024年1月10日

解体等の工事に伴う公害関係の届出

アスベスト含有建材を使用している建築物等を解体するときや、工場などの事業場を解体するとき、重機を使用するときなどには、生活環境保全課への届出が必要な場合があります。

 

令和5年4月1日に「足立区建設工事の環境保全対策に係る指導の基準等に関する要綱」が施行されました。工事の際は周辺住民に配慮し、指導基準に沿って作業してください。

アスベストに関する届出

吹き付け石綿など(※)を使用している建物の解体、改修、補修工事(いわゆる封じ込め、囲い込み工事を含む)を行なうときには、工事開始の14日前までに大気汚染防止法に基づく届出が必要です。

建築物の延べ面積、又は工作物の築造面積が500平米以上の場合、もしくは吹き付け石綿の使用面積が15平米以上の場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく届出も必要となります。届出の詳細については、「アスベスト除去等の工事について」をご覧ください。

(※)吹き付け石綿など:吹き付け石綿、または石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材のうち吹付け石綿でないもの

設計図書の調査や目視での確認でアスベストの有無が判別できない場合には、事前に建材の分析を行うことが必要です。建材の分析や除去等の工事については区の助成制度を活用できる場合があります。同制度の詳細について「足立区アスベスト対策費助成事業」をご確認ください。

また、生活環境保全課への届出の要否に関わらず、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の届出書には、アスベスト等の付着物についての記載が必要な場合がありますのでご注意ください。

アスベスト含有建材を取扱う工事を行なうときは、所轄の労働基準監督署(外部サイトへリンク)への届出も必要な場合があります。区への届出と併せてご確認ください。

事業場の解体、土壌汚染に関する届出

工場や指定作業場に該当する事業場(PDF:190KB)を解体する場合、事前に廃止の届出が必要です。廃止の手続きについては、工場、指定作業場に関する諸手続きについてをご参照ください。

廃止する工場または指定作業場で、特定有害物質を取り扱っていた場合には土壌汚染の調査を実施した上で、区に報告する必要があります。また、3,000平米以上の面積の土地を改変する場合など、東京都への届出が必要な場合もあります。土壌汚染調査の概要については「土壌汚染対策」をご参照ください。

特定建設作業の届出

解体のためにブレーカーなどを使用するときは、特定建設作業の届出が必要になります。特定建設作業の届出についてをご参照ください。

不明な点がございましたら生活環境保全課までご相談ください。

関連情報

SDGs11SDGs3

 

 

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環境部生活環境保全課アスベスト対策係

電話番号:03-3880-8041

ファクス:03-3880-5604

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