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公開日:2017年12月20日 更新日:2023年11月10日
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)では、工場または指定作業場から河川などに放流される排水について基準を定めています。
排水の基準には様々なものがあります。例えば、非常に温度が高い排水や強い酸性、アルカリ性の排水を流すと水生生物に直接的に悪影響を与えたり、排水路や護岸などの構造物を破損させることがあります。川底の泥からの有害物質の溶出などを招いて間接的に水質を悪化させることもあります。このため、水温や水素イオン濃度の基準が定められています。
区内の河川の水質は一時期に比べて大きく改善されているものの、有機性の物質が多く流れ込むと水質が悪化するおそれがあります。このため、有機性の汚れの指標となるBODやCOD、様々な汚れの複合体である浮遊物質量なども規制対象になっています。また、過剰に存在することで富栄養化につながる窒素やリン、人体への影響は少ないものの魚類などの水生生物に悪影響を与えやすい亜鉛や銅も規制対象となっています。
もちろん人体への悪影響が懸念される物質についても規制されています。代表的なものがイタイイタイ病の原因となったカドミウム(化合物含む)などの重金属類です。区内の排水場所より下流には水道の取水口はありません。しかし、重金属が魚などの体内に取り込まれて濃縮され、人体に摂取されることも考えられるため排水基準が定められています。
現在、区内のほとんどの事業場が下水道へ排水しており、環境確保条例の規制対象となる事業場は、工場1件、指定作業場2件です。区では、これらの事業場について、毎年排水調査を実施しています。この数年間、基準超過は確認されていません。
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