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公開日:2019年11月21日 更新日:2023年7月14日

足立区宅地開発事業調整条例について

  この条例は、事業者による宅地開発事業に関し、必要な手続き、基準その他基本的な事項を定めることにより、宅地の細分化による建物の過密化を抑制し、ゆとりある良好な住環境の保全及び安全で快適な生活環境を形成することを目的としています。

適用範囲

 事業区域の面積が150平方メートル以上の一団の土地を2以上の宅地に分割する事業が手続きの対象となります。

 ※宅地開発事業の工事中又は工事完了後1年以内に、同一の事業者が隣接する土地で行う一体的な事業は、1の宅地開発とみなします。

条例が一部改正されました(令和5年7月施行)

 主な改正点は、以下のとおりです。

  • 建築を伴わない土地の分割も対象になりました。
  • 一体事業とみなす期間が3年から1年になりました。
  • ごみ集積所の近隣説明が努力義務になりました。 

 詳しくは、以下をご確認ください。

「足立区宅地開発事業調整条例」の一部改正について(PDF:432KB)

「足立区宅地開発事業調整条例及び同施行細則」(新旧対照表)(PDF:477KB)

 

手続きの流れ・規制事項

  手続きの流れ・規制事項を一覧にまとめました。下記のファイルをご参照ください。

「足立区宅地開発事業調整条例」の手引き・条例・施行規則(PDF:412KB)

「足立区宅地開発事業調整条例」申請様式(PDF:151KB) (ワード:106KB)

「足立区宅地開発事業調整条例に関する実施要綱」(PDF:135KB)(申請図書作成時の注意事項等)

資源回収場所・ごみ集積所の事前相談シート(ワード:27KB) (PDF:160KB)

既存のごみ集積所を使用する場合の承諾書の例(ワード:26KB) (PDF:118KB)

施行期日

  施行日令和元年10月1日

関連情報

・交通利便地域については以下のサービスからご確認ください。

足立区/あだち地図情報提供サービス(テーマから環境整備基準等資料図を選択)

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