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公開日:2019年1月10日 更新日:2023年3月16日

介護保険料の納め方

第1号被保険者(65歳以上の方)

特別徴収

年金から天引きされる方は4月1日現在で区内に住所があり、年金(老齢福祉年金を除く)を年額18万円以上受給している方

ただし次の方は、除きます。

  • 年度途中で65歳になった方。(翌年4月または10月から天引になります)
  • 年度途中で足立区に転入して来た方。(翌年4月または10月から天引になります)
  • 年金に届けてある氏名や住所が住民票と違っている方。
  • 足立区外の施設等に入所していて、住民票を区外に移している方
  • 65歳以前から厚生年金または共済組合の年金を受給していて、3月で65歳になった方。(年金の「諸変更裁定」の事務処理の都合上、翌年10月から天引になります)

 

■次のような場合、年度の途中で特別徴収から普通徴収になることがあります。

  1. 7月以降に区民税の更正等により、介護保険料の金額が上がった場合
    引続き年金天引きされますが、増額分については、年金天引きの分とは別に納付書でお納めいただきます。
  2. 7月以降に区民税の更正等により、介護保険料の金額が下がった場合
    年金天引きは一時中止になります。該当月から納付書で毎月お納めいただきます。(年金天引きの再開は翌年度4月または10月からになります。)
  3. 現況届の遅れ等で年金の支給が一時的にでも差止になったり、年金担保貸付を受けたりした場合
    年金天引きは中止になります。該当月から納付書で毎月お納めいただきます。
  4. 保険料の金額に変更がなくても、天引き額の増減調整のため、個別払いが生じる場合
    年金天引きとは別に、調整分を個別に納付書でお納めいただきます。
  5. 死亡や転出等により、足立区の被保険者でなくなった場合
    年金天引きは中止になります。資格喪失の前月分までで再計算し、過不足をご通知します。(死亡・転出した月の分は計算に含みません。ただし、月末死亡の場合は、その月まで保険料がかかります。)なお、納め過ぎの保険料がある場合には還付されます。詳しくは関連情報の「お亡くなりになった方の介護保険の届出と介護保険料の還付について」をご覧ください。

普通徴収

年金からの天引きができない場合は、納付書によってお支払いいただきます。
4月と7月に納付書が郵送されますので、金融機関等の窓口でお支払ください。

 

■納付場所

  • 特別区公金収納取扱店(銀行、信用金庫、信用組合、農協など)
  • 全国のゆうちょ銀行・郵便局
  • 足立区役所介護保険課資格保険料係、足立区内の各区民事務所
  • 指定のコンビニエンスストア窓口(詳しくは納付書裏面をご覧ください)
  • ATM
  • ネットバンキング・モバイルバンキング
  • モバイルレジ
  • スマホ決済アプリ

 

詳しくは関連情報の「介護保険料はATM、ネットバンキング、スマホ決済アプリ、クレジットカードで納めることができます」をご覧ください。

ペイジーマークの入った納付書

ペイジーマークの入った納付書

地方に転出された方で、お近くに納付場所がない場合は、お電話でお問合せください。

口座振替をご利用されますと、納め忘れもなく、大変便利です。

 

■口座振替の手続き方法

介護保険の被保険者証または納付書、預(貯)金通帳、通帳のお届け印をお持ちになってご希望の金融機関、郵便局へお申し込みください。
足立区内の金融機関、郵便局には申込書が用意してあります。区外の場合はお電話でご請求下さい。
※口座振替ができる金融機関については、関連情報の「公金収納取扱金融機関一覧」をクリックし「公金口座振替参加金融機関一覧」をご覧ください。

 

このほか平成25年7月2日から、キャッシュカードでお申し込みができるペイジー口座振替受付サービスを開始いたします。印鑑不要、口座振替開始までの期間短縮!便利なペイジー口座振替受付サービスのご案内は『ペイジー口座振替受付サービス』をご覧ください。

 

第2号被保険者(40から65歳未満の方)

加入している医療保険の保険料と一括して徴収されます
保険料は、加入している医療保険によって異なります。

国民健康保険に加入している場合

保険料は所得等によって異なります。
保険料と同額の国庫負担があります。
保険料は世帯ごとで、世帯主が納付します。

健康保険・共済組合に加入している場合

保険料は給料に応じて異なります。
保険料の半分は事業主が負担します。
詳しくは、加入されている健康保険にお問合せください。

関連情報

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お問い合わせ

介護保険課資格保険料係
電話番号:03-3880-5744
ファクス:03-3880-5621
Eメール:kaigo@city.adachi.tokyo.jp

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