ホーム > 戸籍・税・保険 > 介護保険 > 介護保険関連事業所向け情報 > 軽度者に対する福祉用具(対象外種目)の取扱いについて
ここから本文です。
公開日:2019年4月25日 更新日:2020年3月2日
福祉用具貸与において、軽度者(要支援1・2及び要介護1、自動排泄処理装置については要介護3以下)の方は、その状態像から見て下記の福祉用具の使用が想定しにくいため、原則として保険給付の対象となりません。しかし、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方については例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。
自動排泄処理装置のうち、尿のみを自動的に吸収できるものは、軽度者の方も利用できます。
軽度者に対し福祉用具貸与の例外給付を行う際には、ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターの担当者が利用者の状態像及び福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行うことが必要です。添付ファイル「軽度者の福祉用具貸与のチャート図」(PDF:153KB)を確認してください。区に確認依頼書を提出する必要がある場合は、必要書類と共に区に提出してください。
ただし、次の場合には例外的に算定可能となる場合があります。
要介護認定等の訪問調査の「基本調査の結果」を用いて要否を判断します。
車いす(付属品)と移動用リフトで、該当する基本調査項目がないものについては、主治医から得た情報及び福祉用具専門相談員を含むサービス担当者会議を通じたケアマネジメントにより、ケアマネジャーが判断します。この場合、「軽度者に係る福祉用具貸与確認申請書」の提出は必要ありません。
<対象者>
<判定方法>
対象となる福祉用具貸与品目の追加
→自動排泄処理装置については、要介護3以下の者が確認対象となる。
<確認における必要書類>
<確認書の提出について>
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は