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公開日:2019年4月25日 更新日:2020年3月2日

軽度者に対する福祉用具(対象外種目)の取扱いについて

祉用具貸与において、軽度者(要支援1・2及び要介護1、自動排泄処理装置については要介護3以下)の方は、その状態像から見て下記の福祉用具の使用が想定しにくいため、原則として保険給付の対象となりません。しかし、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方については例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。

動排泄処理装置のうち、尿のみを自動的に吸収できるものは、軽度者の方も利用できます。

対象となる福祉用具貸与の種目

  • [1]車いす及び車いす付属品
  • [2]特殊寝台及び特殊寝台付属品
  • [3]床ずれ防止用具及び体位変換器
  • [4]認知症老人徘徊感知器
  • [5]移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • [6]自動排泄処理装置

度者に対し福祉用具貸与の例外給付を行う際には、ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターの担当者が利用者の状態像及び福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行うことが必要です。添付ファイル「軽度者の福祉用具貸与のチャート図」(PDF:153KB)を確認してください。区に確認依頼書を提出する必要がある場合は、必要書類と共に区に提出してください。

だし、次の場合には例外的に算定可能となる場合があります。

【例外1】平成18年4月介護保険法改正

介護認定等の訪問調査の「基本調査の結果」を用いて要否を判断します。
いす(付属品)と移動用リフトで、該当する基本調査項目がないものについては、主治医から得た情報及び福祉用具専門相談員を含むサービス担当者会議を通じたケアマネジメントにより、ケアマネジャーが判断します。この場合、「軽度者に係る福祉用具貸与確認申請書」の提出は必要ありません。

【例外2】平成19年4月介護保険法改正

<対象者>

  • 1)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に福祉用具が必要な状態に該当する者
  • 2)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに福祉用具が必要な状態に該当するに至ることが確実に見込まれる者
  • 3)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から、福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者

<判定方法>

  • 1)上記1)から3)のいずれかに該当する旨が、医師の医学的な所見に基づいている。
  • 2)サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、福祉用具貸与が特に必要と認められる。
  • 3)1)・2)のいずれも満たしていることを区が確認する。

【例外3】平成24年4月介護保険法改正

象となる福祉用具貸与品目の追加

自動排泄処理装置については、要介護3以下の者が確認対象となる。

 

<確認における必要書類>

  • 1)軽度者に係る福祉用具貸与確認申請書(このページの下にある関連PDFファイルからダウンロードできます)…医師からの医学的な所見をもとに、担当のケアマネジャーが記入するものです。
  • 2)サービス担当者会議の要点(第4表またはE表別紙)の写し

<確認書の提出について>

  • 提出先は、介護保険課(足立区役所北館1階)です。
  • 貸与給付算定の取扱いについては、申請日からになります。
  • 認定結果が出る前に、暫定で対象外種目を貸与する場合にも、確認申請書を提出してください。
  • 新たに認定結果(更新含む)が出た場合には、再度確認申請書を提出してください。(平成29年4月より)

関連PDFファイル

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