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公開日:2019年4月1日 更新日:2024年4月1日

介護保険の保険料

介護保険料は、介護を受けている方のために使われます

成12年4月から始まった介護保険は、社会保険制度です。介護が必要な方が、その度合いに応じて希望する介護が受けられます。この介護保険は、40歳以上のみなさんに納めていただく保険料と公費を財源に運営されています。

65歳以上の方の介護保険料の決まり方

65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料は、次のようにして決まります。
護サービス総費用のうちの第1号被保険者負担分(約23%)÷第1号被保険者の人数

また、介護保険料は、4月1日現在(年度途中の資格取得者は取得日)の、本人および同世帯の住民税課税状況に応じて19段階までに設定されています。(詳しくは、「令和6年度の介護保険料」をご覧ください。)

介護保険料の納め方

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、ご夫婦やご家族であっても、ひとりひとり個別に納めていただくことになります。介護保険料は、原則として年金から天引きされますが、年金の受給状況や種類によって、納め方は異なります。

護保険料の納め方の詳しいことは、「介護保険料の納め方」をご覧ください。

付書は、年金から天引きできない方、年金天引きでも差額分や調整分を個別にお支払いいただく方に送付しております。

今年度の途中で65歳になる方

度の途中で65歳になる方の保険料は、65歳のお誕生日の前日を含む月の分から月割りで計算し、決定通知書と納付書をお送りします。

  • 昭和34年5月1日生まれの方は→令和6年4月分から納めます。
  • 昭和34年5月2日生まれの方は→令和6年5月分から納めます。

金天引きは翌年度の4月または10月からとなるため、それまでは、区からお送りする納付書または口座振替で、毎月お納めいただきます。

今年度の途中で足立区に転入された方

険料は、転入した月の分から、足立区にお納めいただきます。ただし、保険料の計算は、住民税の課税状況が不明の場合は、暫定的に第5段階(基準額)が適用されます。前住所地に住民税を照会した後、正しい段階に変更し、増減を調整したうえでご通知します。
また、今まで年金天引きされていた方も、ご住所の変更により、年金天引きは一時中止になります。天引きの再開は翌年度の4月または10月となりますので、それまでは、区からお送りする納付書または口座振替で、毎月お納めいただきます。

介護保険料の納期限

護保険料の納期限は毎月末日(12月分は翌年1月4日)です。末日(および1月4日)が金融機関の休業日の場合は翌営業日が納期限となります。
期限より2年を経過すると、時効により介護保険料の納付ができなくなります。
だし、次の場合等は時効が中断となりその時点から更に2年が経過した時に時効が成立します。

  • 督促状が発付された場合
  • 介護保険料の一部を納付した場合

効成立が近づいている滞納がある方には、介護保険課より「介護保険料未納のお知らせ」を郵送しています。この通知が届いた方は速やかに納付いただくか、必ず介護保険課までご連絡のうえ、納付相談を行ってください。

介護保険料の納付が困難な場合

害や事業の倒産などの特別な事情により、一時的に介護保険料が納められなくなったときは、事情により6ヵ月を限度に介護保険料を減免・猶予する制度があります。お早めに、介護保険課へご相談ください。なお、減免・猶予は、申請月以降の保険料が対象です。また、低収入の方を対象とした足立区独自の介護保険料軽減制度を実施しています。詳しくは、「令和6年度の介護保険料軽減制度について」をご覧ください。

また、滞納した介護保険料を分割で納付したい場合は、介護保険課までご相談ください。

介護保険料を納めないでいると

護サービスを受けるときに費用をいったん全額負担したり、自己負担が1割または2割である利用者の負担が3割(自己負担が3割の方は4割)になる給付制限を受けることがあります。
また、地方税法の例により滞納処分を受ける場合があります。

介護保険料を納め過ぎた場合

重納付したり、納めた後でさかのぼって転出の届けなどをした場合は、介護保険料が納め過ぎとなってしまいます。納め過ぎた介護保険料は次のようになります。

充当(他の月に未納がある場合)

め過ぎの保険料を未納の月へ充てます。充当額が未納月の全額に満たない場合は、差額の納付書を郵送します。

還付(未納の月がない場合)

め過ぎの保険料をお返しします。郵送される通知書にしたがって請求してください。

保留

金天引きされていた方が亡くなった場合、死亡日の翌日以降に天引きされた介護保険料は一時的に保留となります。年金の届出の結果により遺族への還付もしくは年金保険者への返納(※2)となります。年金保険者(日本年金機構、各共済組合など)への届出は早めにお願いします。

(※2)相続する親族の人がいない場合など。(年金保険者により取扱が異なります。)還付通知が届いた場合の請求期限は2年間です。

介護保険料の税控除について

得税・住民税の申告において、介護保険料が所得控除の対象となります。
詳しくは、「介護保険料は所得税・住民税の控除対象になります」をご覧ください。)

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高齢者施策推進室介護保険課資格保険料係

電話番号:03-3880-5744

ファクス:03-3880-5621

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