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公開日:2019年9月17日 更新日:2023年10月4日

令和6年度 介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業所評価加算の届出について

令和6年度 介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業所評価加算に変更がある場合は、下記内容をご確認の上、足立区に提出をお願いします。

1.算定までの流れ

事業所評価加算算定までの流れは次のとおりです。

  1. 算定を行う前年度の10月上旬頃までに事業所から区へ必要書類を提出する。(※過去に提出している場合は不要)
  2. 区は算定の申出について、東京都を通して、東京都国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」という)へ情報提供を行う。
  3. 国保連で事業所評価加算の適合条件に合致しているかの審査・判定を行う。
  4. 判定結果に基づき、区が加算の算定可否を決定し、事業所に通知する。
  5. 区からの通知により算定可と判定された事業所は、翌年度中について事業所評価加算の算定が可能。

2.事業所評価加算の適合条件

令和6年度の加算算定が認められるには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 定員利用・人員基準に適合しているものとして、足立区に届け出て、選択的サービス(運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算のいずれか)を行っていること。
  • 評価対象期間(令和5年1月から令和5年12月まで)における、総合事業通所型サービスの利用実人員が10人以上であること。
  • 別紙の算定式「選択的サービスの受給者割合の算出」及び「評価基準値の算出」を満たしていること。
    (別紙)厚生労働省が定める算定式(ワード:38KB)

3.届出について

令和6年度 事業所評価加算の算定を希望する事業所は、下記のとおりご提出ください。

提出書類

以下の書類を併せてご提出ください。

書類の作成にあたっては、記入例をご参考ください。

記入例(エクセル:37KB)

※ 一度ご提出いただいた届出に変更がない場合は有効となりますので、過去に提出いただいている場合は、提出不要です。

提出方法

郵送又は持参

提出期限

令和5年10月11日(水曜日)12時まで

※申込は期限までに担当課必着でいただきますようお願いいたします。郵送の場合は余裕をもってご提出ください。

提出先

〒120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号立区役所北館1階
福祉部高齢者施策推進室長付介護保険課介護事業者支援係

留意事項

事業所評価加算の届出は、事業所指定を受けている自治体ごとに手続きが必要です。

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お問い合わせ

高齢者施策推進室介護保険課介護事業者支援係

電話番号:03-3880-5727

ファクス:03-3880-5621

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