ホーム > 戸籍・税・保険 > 介護保険 > 介護保険関連事業所向け情報 > 訪問介護(生活援助中心型)が規定回数以上の利用者のケアプランの提出について
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公開日:2018年9月29日 更新日:2023年5月15日
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」の一部改正に伴い、平成30年10月1日以降、訪問介護の生活援助のサービス提供回数が国の定める回数以上の場合には、当該利用者に係る居宅サービス計画書を保険者である市区町村に提出することが義務付けられました。
【届出の対象となる利用者】
生活援助が中心である訪問介護サービスが、1月につき次の回数以上のもの。
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
上記の回数以上の訪問介護を位置付けた場合、当該月において作成又は変更した居宅サービス計画について、翌月の末日までに区への届出が必要となります。
以下の書類をすべて提出してください。
(1)規定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)利用者届出書(エクセル:90KB)
(2)居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」の写し
(3)基本情報およびアセスメント表(当該計画作成時のもの)
(4)訪問介護計画書の写し(訪問介護事業所から提供を受けたもの)
介護保険課事業者指導係まで、郵送または持参してください。
なお、FAXでの提出はご遠慮ください。
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