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公開日:2016年2月4日 更新日:2016年2月4日

サポートします!裁判員制度への参加

裁判員制度の実施に伴い、足立区では家族介護を行っている方が安心して裁判員として参加できるような支援を行っています。区の支援策や問い合わせ先については、下の表をご覧ください。

要介護高齢者がいる家族向け支援(裁判員制度在宅要介護者家族支援事業)

対象者

対象サービス

支援内容

申請方法

申し込み

家族の方・要介護認定高齢者とも区内在住

介護保険サービスおよび介護保険適用外サービス

介護保険サービス利用の自己負担分および介護保険適用外サービスに係る費用を助成

利用予定日の1週間前までに申請

介護保険課保険給付係 電話番号(3880)5743

裁判員制度について

Q1裁判員制度とはどんな制度ですか?

A1国民の皆さんが裁判員として、刑事手続きのうち地方裁判所で行われる刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするのかを裁判官と一緒に決める制度です。原則として裁判員6人と裁判官3人が一緒に刑事裁判の審理に出席し、証拠調べ手続きや弁論手続きに立ち会った上で、評議を行い、判決を宣告します。

Q2どんな人が裁判員に選ばれるのですか?

A2衆議院議員の選挙権がある方(有権者)であれば、原則としてだれでも裁判員になることができます。ただし、司法関係者や審理する事件の関係者など、法律上、裁判員になることができない方もいます。

Q3裁判所から裁判員候補者名簿に記載されたという通知が届きました。家族の介護の必要があるのですが・・・

A3原則として裁判員を辞退することはできません。しかし、家族を介護する必要があるなどの場合には、辞退が認められています。区では、意欲のある方が安心して裁判員として参加できる環境を作るため、介護の必要な高齢者のいる方を支援するサービスを行います。

法制度全般について

法制度全般については 法テラス・コールセンター電話(0570)078374 にお問い合わせください。

日本司法支援センター 法テラス

http://www.houterasu.or.jp/index.html(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

高齢者施策推進室介護保険課保険給付係

電話番号:03-3880-5743

ファクス:03-3880-5621

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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