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公開日:2023年12月27日 更新日:2024年2月21日

【受付終了】令和5年度 足立区介護職員宿舎借り上げ支援事業助成金の受付について

事業計画書の受付は終了しました(令和6年2月21日更新)

足立区では、区内に所在する介護サービスを提供する法人に対し介護職員の宿舎の借り上げを支援することにより、働きやすい職場環境を実現し介護人材の確保・定着を図るとともに、計画的な防災への取組を推進し、もって災害時における迅速な要配慮者の支援を実現することを目的として、介護職員宿舎借り上げ支援事業助成を実施します。

対象事業所

区内の地域密着型サービスで、以下の事業所が対象となります。

  区分 要件
(ア) 福祉避難所 足立区から福祉避難所として指定された事業所
(イ) 災害時協定締結事業所
  • 対象事業所を運営する法人が、足立区との間で、災害時協定を締結していること。
    災害時協定見本(PDF:192KB)
  • 災害発生時又は発生の恐れがある場合において災害時協定に基づき利用者の安否確認と避難誘導及び福祉避難所で支援の提供を行う事業所。
(ウ) 災害要件なし事業所 (ア)又は(イ)以外の事業所

※地域密着型サービス以外の事業所は、東京都の介護職員宿舎借り上げ支援事業をご活用ください。なお、条件等は、「東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業について」をご確認ください。

対象入居者

助成対象入居者は、以下のいずれの要件も満たす方です。(4は「災害要件なし事業所」は対象外)

  1. 対象事業所に勤務する介護職員、訪問介護員、サービス提供責任者、生活相談員、支援相談員、介護支援専門員及び計画作成担当者のいずれか
  2. 非常勤職員の場合は、実労働時間が常勤職員の所定労働時間の5割以上であること
  3. 法人の役員ではない方
  4. 災害時協定締結事業所においては、「災害時協定」に係る業務に従事できる方

対象宿舎

助成対象宿舎は、以下のいずれにも該当することが要件です。(4は「災害要件なし事業所」は対象外)

  1. 対象法人が借り上げた住宅であること(法人所有物件、対象入居者名義の賃貸物件は対象外)
  2. 対象入居者が入居していること
  3. 対象入居者及び同居人が住居手当等の支給を受けていないこと
  4. 借り上げている宿舎が、事業所から半径10キロメートル圏内にあること

助成対象経費・助成額・助成戸数・助成期間

助成対象経費

  • 助成金の申請年度において、対象事業所を運営する法人が介護職員の宿舎借り上げのために支出した経費(賃料、共益費(管理費)、礼金、更新料のみが対象。敷金、仲介手数料、保証金、火災保険料、環境維持費、鍵交換費用、振込手数料、更新手数料等は対象外。)
  • 入居者から宿舎使用料を徴収している場合は、当該金額を差し引きます。

助成額

助成額は以下のとおりです。

  区分 補助上限額(月額) 補助率
(ア) 福祉避難所 71,000円 8分の7
(イ) 災害時協定締結事業所
(ウ) 災害要件なし事業所

41,000円

2分の1

助成対象経費と助成基準額(宿舎1戸あたり月額82,000円)とを比較し、いずれか少ない方の額に補助率を乗じた金額(千円未満端数切捨)

助成戸数

1事業所あたり最大4戸まで

助成期間

1戸あたり最大4年(48か月)

東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業について

東京都の介護職員宿舎借り上げ支援事業と重複して助成金を受けることはできません。

地域密着型サービス以外の事業所は、東京都の介護職員宿舎借り上げ支援事業をご活用ください。

 

ただし、東京都の介護職員宿舎借り上げ支援事業の上限(利用定員数に応じて4戸から最大20戸まで)を超えて宿舎を借り上げた場合に限り、当該超えた分について本事業の対象とします。(1事業所につき上限4戸まで。)

※対象となるサービスの種類(PDF:47KB)

東京都の介護職員宿舎借り上げ支援事業につきましては、以下のリンク先をご覧ください。

東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業(外部サイトへリンク)

令和5年度の受付スケジュール

令和5年度のスケジュールは以下のとおりです。

日程 内容

令和6年
1月31日(水曜日)
2月20日(火曜日) 延長しました

事業計画書の受付
(区へ書類提出)
申請後適宜 助成内示
(区から通知)
3月1日(金曜日)まで 助成金交付申請書の受付
(区へ書類提出)
申請後適宜 助成金交付決定
(区から通知)
3月22日(金曜日)まで 助成金実績報告書の受付
(区へ書類提出)
4月下旬から5月上旬 助成金支払い
(区から指定口座へ振込)

事業計画書の提出について

令和5年度に助成を希望される場合は、下記のとおり事業計画書を提出してください。

  • 宿舎や入居者が現時点で未定であっても、予定として事業計画書の提出は可能です。
  • 事業計画書を提出し、区から助成金の内示を受けた事業者のみが助成金を申請できます。
    内示を受けていない事業者は助成金の申請はできませんので、ご注意ください。

事業計画書の受付期間

令和6年1月31日(水曜日)まで(必着)
令和6年2月20日(火曜日)まで(必着) 延長しました

提出先

郵送または持参により、下記の担当あて提出してください。

郵便番号 120-8510

足立区中央本町1-17-1 足立区役所 北館1階

足立区福祉部 高齢者施策推進室 介護保険課 介護事業者支援係

提出書類

要綱・記入上の注意・記入例・Q&A・災害時協定など

助成金交付要綱

記入上の注意・記入例

提出書類を作成する際には、必ずご参照ください。

事業計画書の作成にあたっては、1ページ「事業計画書の提出について」を参照してください。

助成金に関するQ&A

災害時協定について

区との締結になります。協定の見本をご確認ください。協定締結までには約1か月程度かかりますのでご注意願います。

【参考】 借り上げ住居に居住する職員の所得税について

職員に借り上げ住居を貸与する場合、事業者が職員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃借料相当額」といいます。)を受け取っていれば、介護職員は貸与された宿舎を給与とみなされ課税されることはありません。

「賃借料相当額」とは、次の1から3の合計額をいいます。

  1. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  2. 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)÷3.3平方メートル)
  3. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 

しかし、無償で貸与する場合は、賃借料相当額が給与とみなされ、職員の所得税が課税されます。

また、事業者が職員から賃借料相当額より低額の自己負担額を受け取っている場合は、自己負担額と賃借料相当額の差額が給与として課税されます。ただし、職員から受け取っている自己負担額が、賃借料相当額の50パーセント以上であれば、自己負担額と賃借料相当額の差額は給与として課税されません。

詳しくは、国税庁のホームページ記事をご確認ください。

所得税についてご不明な点は、所轄の税務署へ直接お問い合わせください。

 

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お問い合わせ

高齢者施策推進室介護保険課介護事業者支援係

電話番号:03-3880-5727

ファクス:03-3880-5621

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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