ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 介護保険 > 介護保険関連事業所向け情報 > 過誤申立について
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国保連の審査において一度決定済の介護報酬請求に過誤があった場合、事業者が過誤申立をすることで給付実績の取下げを行うことができます。
20日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日が締切となります。
締切日以降に提出があった場合は、次回(翌月)に国保連へ伝送することになります。
※介護予防・日常生活総合事業の過誤申立を行う場合は、受付窓口が地域包括ケアシステム推進担当になります。
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