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公開日:2019年8月21日 更新日:2024年2月5日
国保連の審査において決定済の介護報酬請求に過誤があった場合、事業者が過誤申立をすることで給付実績の取下げを行うことができます。
20日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日が締切となります。
締切日以降に提出があった場合は、次回(翌月)に国保連へ伝送することになります。
4月1日から介護予防・日常生活総合事業の過誤申立を行う場合の受付窓口も、介護保険課保険給付係になりました。
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