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公開日:2016年9月26日 更新日:2022年5月20日
共同住宅・飲食店・診療所・病院など、不特定多数の方が利用する一定規模以上の建築物の所有者や管理者は、建築物の適法な状態を維持するため、建築基準法に基づき毎年または3年ごとに防火・避難安全性などの状況を調査し、報告しなければなりません。また、建築物に設置されている防火設備(火災時に煙や熱を感知して閉鎖または作動する防火扉・防火シャッターなど)、建築設備(換気・排煙・給排水・非常用照明設備など)、昇降機も同様に、定期検査を毎年行い報告しなければなりません。報告を怠った場合、100万円以下の罰金を科されることがあります。
定期調査・検査報告の詳細は以下のとおりです。
報告時期の詳細については、「定期報告対象及び報告時期」をご覧ください。
定期報告対象及び報告時期
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