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公開日:2016年7月19日 更新日:2024年2月9日

足立区特別工業地区建築条例(平成16年4月1日施行)

平成16年4月1日に、東京都特別工業地区建築条例(以下「都条例」という。)が廃止されたことに伴い、現在の居住環境維持を目的に足立区特別工業地区建築条例(以下「区条例」という。)が制定されました。
また、都市計画における地区の名称が「第二種特別工業地区」から「特別工業地区」に変更となりました。
なお、規制内容は従前の都条例とほぼ同様であり、区域についても変更はありません。

規制内容で変わった点

都条例では、「鉱物、岩石、土砂、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの」の建築物を制限していましたが、区条例では、これらに「コンクリート、アスファルト・コンクリート」が加えられました。
(足立区特別工業地区建築条例別表第2項キ号)

その他は、従前の都条例の建築制限内容と同じです。

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