ホーム > まちづくり・都市計画 > 建築物の許可・検査・確認 > 建築物の特例許可等 > 建築基準法第68条の4第1項(誘導容積認定)

ここから本文です。

公開日:2012年8月1日 更新日:2023年7月7日

建築基準法第68条の4第1項(誘導容積認定)

誘導容積型の地区計画では、道路などの公共施設の整備と土地の有効利用を一体的に誘導していくため、容積率を2段階に定めています。道路などの公共施設の整備が不十分な段階では、低い方の容積率(暫定容積率)が適用され、公共施設の整備に応じて誘導容積の認定を受けた段階で、高い方の容積率(目標容積率)を適用することができます。暫定容積率とは、公共施設の整備の状況に応じた容積率の最高限度で、目標容積率とは、区整備計画の区域の特性に応じた容積率の最高限度です。

建築計画が暫定容積率以下であれば、認定申請の必要はありません。

認定申請に必要な書類

認定申請に必要な書類(正副各一部)

  • 認定申請書
  • 委任状(手続きを委任する場合)
  • 添付図書

図面

明示すべき事項(地区計画の内容が確認できるもの)

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

立面図
(2面以上)

縮尺、開口部の位置

断面図
(2面以上)

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

求積図 敷地面積、建築面積、延べ面積 等

その他必要な書類

  • 「地区計画区域内における行為の届出に関する適合通知書」の写し
    (地区計画の届出と併願する場合は不要)
  • 「公図」「登記簿謄本」の写し、など
    (敷地面積が最低限度に満たない場合、地区計画決定前の敷地面積が確認できるもの)
  • 「土地区画整理法第76条許可書」または「許可申請書(表面及び裏面)」の写し
    (土地区画整理事業施行中の区域で、施行者の意見が確認できるもの)
  • 「仮換地指定通知書」「仮換地案内図」「仮換地位置図」「仮換地明細図」の各写し
    (土地区画整理事業施行中の区域で、仮換地指定を受けている場合)

認定申請時の注意事項

関連情報

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

建築室建築審査課審査第一係・第二係
電話番号:03-3880-5276・03-3880-5277
ファクス:03-3880-5615
Eメール:kenchiku-shinsa@city.adachi.tokyo.jp

all