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公開日:2017年9月11日 更新日:2022年8月3日

建築物の敷地が接する「道路」とは

道路について

道路は、日常の生活に不可欠であると同時に、災害など万一の時になくてはならない空間です。また、日照や通風を確保する上からとても重要な空間です。

建築基準法で定める道路とは

幅員が4m以上で、次の(1)から(5)に該当する道路(建築基準法第42条第1項)

  • (1)道路法で定める道路(国道・都道・区道などの公道)
  • (2)都市計画法や土地区画整理法による道路(都市計画事業等によってできた道路)
  • (3)建築基準法施行時(昭25年11月23日)以前より存在していた道
  • (4)都市計画事業などにより2年以内に事業を執行する予定の道で、特定行政庁(区長)が指定したもの
  • (5)土地を建築物の敷地として利用するために新たに築造する道で特定行政庁に申請し指定を受けたもの(位置指定道路

※注意点

幅員が4m以上確保されている道でも、建築基準法の道路ではない場合があります。敷地が接している道路については建築防災課の窓口又はあだち地図情報提供サービス(外部サイトへリンク。別ウィンドウが開きます。)にてご確認ください。

道路の取り扱いについてのお問い合わせは、窓口のみで行っています。お電話ではお答えしておりません。

建築基準法第42条第2項道路

古くからの市街地や住宅が密集している地区では、幅員4m未満の道に接した敷地に建築されている例が少なくありません。そのため、建築基準法の施行時(昭和25年)、現に建物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、道路とみなします。この道路を「2項道路」もしくは「みなし道路」と呼んでいます。

道路の中心線から2m後退した線をその道路の境界線とみなします。後退した線と実際の道との間にはさまれた部分は道路とみなされ、敷地としては利用できなくなります。また、当該部分には建築物(建築設備を含む)に限らず、門や塀などの、道路としての機能を阻害し通行上・避難上支障をきたすものは築造できません。

「2項道路」に接した敷地では、建築物の建替え等の際、所定の境界線まで後退する義務が生じます。これにより、沿道の既存建築物がすべて建替えられた場合、4m幅員の道路が出来上がる仕組みになっています。42条2項道路

敷地と道路との関係

接道長さ

敷地が建築基準法で定める道路に接しなければならない長さを「接道長さ」といいます。通常、2m以上の接道長さが必要です。

ただし、延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物や共同住宅などの特殊建築物では4m以上(建築物の規模や用途により異なります)の接道長さが必要です(東京都建築安全条例第4条、第10条の3)。

路地状敷地

敷地と道路が通路でつながっている場合を路地状敷地といいます。路地状部分の長さと幅との関係は東京都建築安全条例によらなければなりません。

路地状部分の幅(W)4m未満の場合、準耐火建築物以上または、建築基準法施行令で定める技術的基準に適合している建築物でなければ3階建ては建てられません(東京都建築安全条例第3条の2)。

路地状敷地

 

建築物の延べ面積が
200平方メートル以下

建築物の延べ面積が200平方メートルを超えるもの

(耐火建築物及び準耐火建築物を除く)

Lが20m以下

Wは2m以上

Wは3m以上

Lが20mを超える

Wは3m以上

Wは4m以上

角敷地の建築制限(東京都建築安全条例による隅切り)

角敷地でそれぞれの道路の幅員が6m未満の場合は、自動車の回転と見通しを良くし交通上の危険防止を図るため、敷地のすみを頂点とした長さ2mの底辺を持つ二等辺三角形となる隅切りが必要です。

隅切り部分は人や車が容易に通行できるように整備する必要があり、原則建築物(塀・門等を含む)を建築することはできません。

隅切り

安全条例の規定に関わらず、位置指定道路の指定形状や地区計画の規定により、隅切りの整備が要求されることがあります。

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