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公開日:2020年1月9日 更新日:2021年12月7日

建築設備定期検査報告

 建築物の安全性の担保を目的として、建築基準法第12条第3項の定期検査報告は、学校、病院、ホテル、共同住宅など多数の人が利用する建築物(特定建築物)の建築設備を対象に、専門的な知識をもった検査資格者により毎年検査を実施し、その結果を所轄特定行政庁に報告するように義務づけたものです。

定期検査報告の対象の建築設備とは

 定期検査報告対象の建築設備(足立区建築建築基準法施行細則第12条に定められています。)を以下に示します。

  • 建築基準法第28条第2項にただし書き(無窓居室)の規定により設けられた機械換気設備及び、同条第3項(調理室、集会室等)の規定により設けられた機械換気設備
  • 建築基準法第35条の規定により設けられた機械排煙設備
  • 非常用の昇降機の乗降ロビーに設けられた建築基準法施行令第129条の13のの3第13項の排煙設備で排煙機又は送風機を有するもの
  • 建築基準法第35条の規定により設けられた非常用の照明装置
  • 建築基準法第36条の規定により設けられた給水又は排水の機器、配管設備で、給水タンク、貯水タンク又は排水槽(雑排水槽、汚水槽、合併槽)を設けるもの

定期報告対象び報告時期

提出先

〒105-0003

東京都港区西新橋1-15-5内幸町ケイズビル2階

一般財団法人日本建築設備・昇降機センター

電話03(3591)2421

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