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公開日:2019年4月26日 更新日:2021年4月6日

シックハウス対策の取扱について

1.目的

建築基準法第28条の2の規定に基づくシックハウス対策(平成14年7月12日公布、平成15年7月1日施行)に関する足立区の審査及び検査における取扱いを以下のように定めます。

2.建築確認関係

内装仕上げ

  • ア.建築基準法施行規則第1条の3表二(十一)項(3)欄に掲げる使用建築材料表は、換気計画上一体的になっている部分(以下「換気計画部分」)ごとに作成して下さい。
  • イ.設計図書に換気計画部分ごとの、ホルムアルデヒド発散建築材料の種別、面積(内訳寸法)、係数(換気回数)、使用面積の合計及び使用制限面積計算(N2S2+N3S3≦A、施行令第20条の7)の結果が記載されている場合は、使用建築材料表を使用する必要はありません。
  • ウ.規制対象外材料(F☆☆☆☆)のみを使用する場合は、使用建築材料表又は設計図書にその旨を明記して下さい。建築材料の使用面積計算並びに使用制限面積計算(以下「使用面積計算等」)は不要です。
  • エ.壁紙、カーペット等で透過性のある建築材料によって内装仕上げする場合においては、下地等(ボード類、接着剤等)についても内装仕上げとして扱うものとします。
  • オ.造り付け家具等で使用建築材料表のみでは面積の確認が困難な場合は、展開図等を提出していただきます。
  • カ.規制対象外建築材料をホルムアルデヒド発散建築材料とともに二次加工した場合は、ホルムアルデヒド発散建築材料として取扱うこととします。この場合のホルムアルデヒド発散等級は、原料となるホルムアルデヒド発散建築材料のホルムアルデヒド発散等級によるものとします。

換気計画(添付必要書類:換気計画書)

  • ア.各階平面図等に、換気計画部分及び換気経路を明示して下さい。
  • イ.居室と廊下等の間の建具と換気計画上の取扱いは次のとおりとします。
    • (ア)開き戸は、原則として換気経路を遮断するものですが、通気措置がなされている場合は、換気計画上一体として扱って下さい。(通気措置とは、面積が100平方センチメートル程度以上の換気ガラリ又は空きが1センチメートル程度以上のアンダーカット等をいう。)
    • (イ)折れ戸又は片引き戸、片引きのふすま及び障子は、その換気計画の意図によって、換気計画上一体又は分離のどちらでも扱えるものとします。
    • (ウ)両引き戸、両引きのふすま及び障子は、周囲に十分な隙間が存在し通気が確保されるため、換気計画上一体として扱うものとします。
    • (エ)上記の(ア)から(ウ)に関わらず、法28条第4項(採光規定)において2室を1室とみなしている場合は、換気計画上一体として扱って下さい。

ウ.居室と居室と収納スペース等の間の建具と換気計画上の取扱いは次のとおりとします。

(ア)換気計画上一体とする場合は居室扱いとし、一体としない場合は天井裏等の扱いとします。

  • エ.必要換気量計算は、居室ごとの床面積、天井高、容積、換気種別、給気機による給気量及び排気機による排気量等を明確にし、換気計画部分ごとに算出して下さい。
  • オ.天井高さの算定においては、換気計画部分ごとの容積を当該床面積で除したものを平均天井高さとして扱っ下さい。なお、天井高さの算定における室容積及び床面積(以下「室容積等」という。)に含む部分又は室容積等に含まない部分の取扱いは、次のとおりとします。
    • (ア)室容積等に含む部分(人の立ち入る部分)
      廊下、玄関、階段、納戸、ウォークインクローゼット、便所、浴室、洗面所及び小屋裏物置等
    • (イ)室容積等に含まない部分(人の立ち入らない部分)
      天井裏、床下、押入れ、クローゼット及び造り付け家具の内部等
  • カ.ダクトを使用する場合においては、次のとおりとします。
    • (ア)換気設備図面においては、屋内端末、ダクト(口径、曲がり、長さ、分岐及び材質)、送風機及び屋外端末等を記載して下さい。
    • (イ)必要風量が確保できる圧力損失が考慮されている有効換気量の計算を記載して下さい。なお硬質ダクト、アルミ製フレキシブルダクト及び塩化ビニル製フレキシブルダクト以外のダクトを使用する場合は、圧力損失係数、曲がり係数及び摩擦係数の値の根拠を示す資料を提出して下さい。
  • キ.壁付換気扇、ユニットバス換気扇及び屋外端末まで1メートル程度のダクト(圧力損失が軽微で定量値以下と判断できるもの)を使用する天井換気扇等で、メーカーカタログによる記載又はP-Q線図(静圧・風量特性曲線)によって有効換気量を確認できるものは、有効換気量の計算を省略できます。
  • ク.台所に設けられる同時給排気(火気使用換気設備)の換気設備は、局所換気を目的としているため、全般換気に用いることは不適当ですが、局所換気を行う際は、強運転で同時給排気を行い、全般換気の際には、弱運転により、火気使用換気設備の給気口を止めて、排気のみとすることが可能であれば、全般換気に使用できます。

天井裏等

  • ア.天井裏等の部分ごとに、居室と天井裏等を区画する連続した気密層等の有無及び下地材断熱材その他これらに類する面材に用いる建築材料の種別を明確にして下さい。また、国土交通省告示第274号(平成15年3月27日)「ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法を定める件」による構造方法に関する必要図書及び留意事項は次のとおりとします。
    • (ア)第1第三号本文による換気設備の構造に関する措置
      必要図書:換気設備図
      留意事項:天井裏等を機械換気する場合においては、居室側が負圧にならないよう注意して下さい
    • (イ)第1第三号イによる気密層又は通気止めの構造に関する措置
      必要図書:省エネ法に基づく告示の仕様書又は公庫の気密仕様書
    • (ウ)第1第三号ロによる建築材料の構造に関する措置
      必要図書:使用建築材料表
      留意事項:F☆☆☆又はF☆☆☆☆のみ使用可、使用面積の算定は不要です
  • イ.それぞれの天井裏等の種類における対応は次のいずれかの措置をとって下さい。
    • (ア)天井裏・床下等
      建築材料、気密層又は通気止め及び換気設備のどれでも対応可能
    • (イ)押入れ・クローゼット等
      建築材料又は換気設備の対応が可能
    • (ウ)造り付け家具の内部
      F☆☆☆以上の建築材料により対応して下さい。

その他

  • ア.共同住宅について
    同一の間取り及び仕様の住戸については、住戸形式ごと(反転タイプを含む)の使用建築材料表、必要換気量計算、換気設備図及び天井裏等の措置等の図書を添付して下さい。

3.検査の申請

  • ア.建築主事に、中間検査申請及び完了検査申請時に「法第12条第5項の規定に基づく工事監理報告書(シックハウス対策関係)」を提出して下さい。この場合、第四面の「工事監理の状況」には「別添工事監理報告書(シックハウス対策関係)のとおり」と記載して下さい。
  • イ.確認申請図書のみでは照合できない部分については、法第12条第5項の規定に基づき、必要な書類を提出していただきます。
  • ウ.換気設備の種類及びダクトの配置等が現場で確認できない場合においては、メーカーカタログ及び写真又は換気量測定結果及び写真等による確認資料を提出していただきます。報告をしていただきます。
  • エ.シックハウス対策は、仕様規定であるため濃度測定は行いません。

4.計画変更確認の取扱いについて

  • ア.床面積の増加に伴う計画変更確認については、原則として、当該床面積の増加に係る部分を含む換気計画部分(換気計画上一体的になっている部分)に対してシックハウス対策の法令を適用します。
  • イ.一団の敷地内で新たな棟を建築する場合の建築確認又は計画変更確認においては、棟単位でシックハウス対策の法令を適用します。
  • ウ.建築材料及び換気設備の計画変更確認に係る手数料の算定対象面積は、当該変更に係る換気計画部分の床面積の合計とします。
  • エ.天井裏等の計画変更確認に係る手数料の算定対象面積は、当該変更に係る部分の水平投影面積とします。

5.既存不適格建築物の増築等の取扱いについて

  • ア.既存不適格建築物の増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えを行う場合は、増築部分を既存部分に対して「換気的に独立した部分」とすることにより、既存部分は既存不適格を継続することが出来ます(建築基準法第86条の7第3項)。増築部分を既存部分に対して「換気的に独立した部分」にした場合には、既存部分に新たに換気扇を設けたり、F☆☆☆☆の内装仕上げに施工しなおす必要はありません。「換気的に独立した部分」とは、増築部分から既存部分に空気流れがないようにすることで、無開口の壁でなくてもアンダーカットやガラリのない戸で区画した部分をいいます。引き戸は換気計画の欄のア及びイによりますが、区画と認められない場合があるので事前に相談して下さい。確認申請においては、どこで区画をとって既存不適格を継続しているかを図面に表現して下さい。
  • イ.建築物に使用された状態で5年間経過した建築材料の確認は、当該建築物の検査済証その他の資料に基づいて行います。
  • ウ.「5年以上」の算定に含まれる期間は、当該建材が使用された日から当該工事完了予定の日までとします。

 工事監理報告書

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