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公開日:2015年12月17日 更新日:2022年8月3日

足立区の斜線制限・高さ制限について

(道路・隣地・北側、日影、絶対高さ、高度地区)※緩和条文除く

平成27年12月現在

建築物の採光・通風等を確保するために、建築物の高さが、一定の斜線を超えないように定めた規定です。

足立区の場合

用途地域

道路斜線

隣地斜線

北側斜線

絶対高さ

(第55条)

日影規制

高度地区

 

douro

rinnti

kitagawa

 

絶対高さは地区計画又は建築協定で定められている場合があります。

-

詳しくは「足立区内の高度地区について」を参照してください

第一種

低層住居専用地域

あり

a=1.25

なし

あり

あり

10m又は12m

あり

第1種高度

第2種高度

第3種高度

最低限度高度

指定無し

のいずれか

(第一・二種)

中高層住居専用地域

あり

a=1.25

あり

b=20m

c=1.25

なし

(日影規制があるため除外)

なし

あり

(第一・二種)

住居地域

あり

a=1.25

あり

b=20m

c=1.25

なし

なし

あり又はなし

準住居地域

あり

a=1.25

あり

b=20m

c=1.25

なし

なし

あり又はなし

近隣商業地域

あり

a=1.5

あり

b=31m

c=2.5

なし

なし

あり又はなし

商業地域

あり

a=1.5

あり

b=31m

c=2.5

なし

なし

なし

準工業地域

あり

a=1.5

あり

b=31m

c=2.5

なし

なし

あり又はなし

工業地域

あり

a=1.5

あり

b=31m

c=2.5

なし

なし

なし

工業専用地域

あり

a=1.5

あり

b=31m

c=2.5

なし

なし

なし

新たな防火規制区域

あり

a=1.5(※一部地域を除く)

あり

(※各用途地域による)

なし なし あり又はなし

用途地域

道路斜線

隣地斜線

北側斜線

絶対高さ

(第55条)

日影規制

高度地区

問い合わせ先

【各斜線制限】

建築審査課

審査第一・第二係(中央館4階)

03-3880-5276

【絶対高さ・日影規制・高度地区・地区計画・用途地域】

開発指導課用途照会係(中央館4階)

03-3880-5943

【建築協定】

開発指導課開発指導係(中央館4階)

03-3880-5272

関連PDFファイル

足立区の斜線制限・高さ制限について(PDF:6,745KB)

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お問い合わせ

建築室建築審査課審査第一係、審査第二係

電話番号:03-3880-5276、5277(直通)

ファクス:03-3880-5615

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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