ホーム > まちづくり・都市計画 > 建築物の耐震化 > 助成・減税 > 非木造住宅・建築物の耐震化に助成を行っています

ここから本文です。

公開日:2019年6月20日 更新日:2023年4月7日

非木造住宅・建築物の耐震化に助成を行っています

令和5年4月から3年間限定で、助成金を大幅拡充します。金額などはページ内の表をご確認ください。

詳しくは担当課までお問合わせください。

1.非木造の住宅・建築物への耐震診断助成

助成の対象となる住宅・建築物は非木造(鉄筋コンクリート造や鉄骨造など)で、以下の建物となります。

※全て契約をする前に申請(事前申請)をして下さい。契約後の申請は助成対象外になります。

戸建住宅

工場や事務所などとの併用住宅の場合は、居住部分が延べ面積の過半となるもの。

共同住宅

賃貸・分譲マンションの区別は問いませんが、戸建住宅と同様に居住部分が延べ面積の過半となるもの。

特定建築物

  • 一定以上の危険物の保管施設など
  • 不特定多数の者が利用する建築物で、特定用途、かつ、一定規模の建築物

なお、助成には以下のような条件があります。

  • 昭和56年5月までに建築されたもの
  • 診断の実施前に助成申請を行うこと(事前申請が必要となります)
  • 耐震診断の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません)

※ このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。
詳細な条件については、下記の問合せ先までご相談下さい。

耐震診断助成の助成金

●令和5年度から

対象建築物

助成率

上限額

戸建住宅

-

上限50万円

共同住宅

診断費用の5割

上限500万円
(ただし、住宅戸数×10万円の額以下)

特定建築物

診断費用の5割

上限500万円

※ 助成率と上限額のうち、いずれか低い額が助成額となります。

※ 消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。

2.非木造の共同住宅・特定建築物への耐震改修計画の策定費用助成

上記の耐震診断助成を受けて実施した耐震診断の結果、「耐震性が不足している」と判定された共同住宅・特定建築物に対し、補強設計など耐震改修計画の策定費用を一部を助成します。

なお、助成には以下のような条件があります。

  • 耐震診断及び作成した補強設計について、専門機関の評定を取得すること
  • 計画の策定前に助成申請を行うこと(事前申請が必要となります)
  • 計画の策定の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません)

※ このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。
詳細な条件については、下記の問合せ先までご相談下さい。

耐震改修計画の策定助成の助成金

対象建築物

構造

助成率

上限額

共同住宅と特定建築物

非木造のみ

策定費用の
5割

上限300万円

※ 助成率と上限額のうち、いずれか低い額が助成額となります。

※ 消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。

3.非木造の住宅・建築物への耐震改修工事等助成

上記の耐震診断助成を受けた「戸建住宅」、耐震改修計画の策定助成を受けた「共同住宅・特定建築物」または、一定の要件を満たす「共同住宅・特定建築物」を対象として、耐震改修工事等(建替え、除却工事含む)に対する費用の一部を助成します。

なお、助成には以下のような条件があります。

  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する認定を受けた共同住宅・特定建築物
  • 耐震改修工事等の実施前に助成申請を行うこと(事前申請が必要となります)
  • 耐震改修工事等の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません)

※ このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。
また、工事にあたっては、法定の手続きが必要となる場合があります。
詳細な条件については、下記の問合せ先までご相談下さい。

耐震改修工事等助成の助成金

●令和5年度から

対象建築物

助成率

上限額

戸建住宅

耐震改修工事費用の9割

上限200万円

共同住宅

耐震改修工事費用の5割

上限3000万円

特定建築物

耐震改修工事費用の5割

上限2000万円

戸建住宅
共同住宅
(除却工事)

除却工事費用の9割

上限200万円

特定建築物

(除却工事)

除却工事費用の5割 上限500万円

分譲マンション

(除却工事)

除却工事費用の5割

上限2000万円

※ 助成率と上限額のうち、いずれか低い額が助成額となります。
※ 消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。

詳しくは下記の関連PDFファイルからパンフレットをご覧下さい。

※平成25年1月より、耐震工事等の助成制度が改正され、建替え工事助成が廃止されました。
※平成29年4月より、特定建築物の除却工事助成がはじまりました。

よくある間違いおよび注意点

  • 申請書類と完了種類の印鑑が違う場合があります。必ず同じ印鑑で、全ての書類に押印してください。又、シャチハタでの押印は不可です。
  • 助成金申請者と工事等契約者の名前が違うと、お振込みができません。同じにするか、工事契約書類等に助成金申請者を連名にして下さい。
  • 見積書にて不精値引き等は、税込金額から行なわないで下さい。
  • 全て事前申請となります。事後の申請は助成不可となりますので、ご注意下さい。
  • 転売目的の診断及び補強等の助成はできません。
  • 工事契約後に建築リサイクル法の届出を行ってください。

関連PDFファイル

関連情報

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係

電話番号:03-3880-5317

ファクス:03-3880-5615

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all