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公開日:2019年4月18日 更新日:2023年2月4日

細街路整備事業について

安全・安心なまちづくりを目指し昭和60年から実施している細街路整備は、平成25年4月1日に制度を改正し、区が拡幅整備を実施する直接施工になりました。詳しくは下段の関連PDFファイルをご覧ください。

1.足立区細街路整備事業について

足立区では、密集市街地などの防災性の向上や良好な住環境の確保を目的に道路のネットワーク化を図り、災害発生時の避難経路や日照・通風などを確保することにより、安心で暮らしやすいまちづくりを行っています。道路ネットワークは、一辺の長さがおおむね50メートル×100メートルのグリッド状に構築を図り、主要幹線道路などによって形成される大きな街区を細かく分割するように設定しています。

上記の道路ネットワークを構築するために指定した道路を細街路計画路線と呼んでいますが、細街路計画路線の指定を受けた道路には、幅員4メートル未満で車両のすれ違いが困難な「狭あい道路」が多く含まれています。狭あい道路が特に多く存在する密集市街地では、災害発生時に消防自動車などの緊急車両の通行や避難が困難となることがあるばかりではなく、日常の通行に不便が生じます。

このような狭あい道路の課題を解消し、道路ネットワーク機能の充実を図るため、沿道にお住まいの皆さまや沿道で建設事業を行おうとする事業者の皆さまに細街路の拡幅や築造へのご協力をお願いしています。
(※建築基準法第42条第2項の道路の全てを拡幅整備路線に指定しているものではありません。)

細街路路線図は、あだち地図情報提供サービス(外部サイトへリンク)よりご覧ください。
最新情報のご確認や詳細なお問い合わせにつきましては、本庁舎中央館4階の建築防災課の窓口のみでのご案内となります。
窓口のご案内時間は、土曜日・日曜日・祝日・12月29日から翌年1月3日までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時00分までの間となります。
なお、電話やメール等による照会につきましては、間違いを避けるため、承ることができません。ご足労ではございますが、窓口までお越しいただいたうえでご確認をお願いいたします。

2.注意事項

  • 区施工による整備、助成金・奨励金の対象事業には制限があります。詳しくは関連PDFファイルをご覧ください。
  • 建築を伴う場合には、必ず建築確認申請前に細街路協議書及び添付書類を提出いただき、協議を完成させる必要があります。
  • 協議が完成するまでには、すべての書類提出後、関係部署への照会、調査を行うため、1か月程度かかります。日程に余裕をもって協議書等の提出をお願いいたします。
  • 区施工による整備の時期につきましては、施工業者、工事発注手続き、予算などの事情により、ご希望に添えない場合があります。
  • 昭和60年12月1日から平成25年3月31日までの間に旧細街路整備助成制度による助成の内定を受け、かつ、助成の完了手続きを済ませていない事業につきましては、平成28年3月31日をもって、助成内定の効力は失効しました。

3.関連PDFファイル

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お問い合わせ

建築室建築防災課細街路係

電話番号:03-3880-5286

ファクス:03-3880-5615

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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