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公開日:2024年3月4日 更新日:2024年3月4日
この度は、足立区選挙管理委員会事務局の誤った法解釈と極めて不適切な事務処理により、当該委員に多大なご迷惑と心労をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。また、足立区選挙管理委員の選挙に関わった区議会議員をはじめとするすべての皆様に、重ねて深くお詫び申し上げます。
区民の皆様の選挙に対する信頼回復に向けて、法解釈の疑義照会や事務処理等の改善を早急に行い、同じ過ちを繰り返さぬよう、選挙管理委員会事務局として徹底してまいります。
(※1)「これまでの主な経緯」は、下記の関連資料をご確認ください。
令和5年12月20日の第4回足立区議会定例会で実施された足立区選挙管理委員の選挙(※2)にて選任され、同年12月25日付で古野香織氏が選挙管理委員(委員長職務代理者)に就任されました。
しかしながらその後、地方自治法第182条第1項で定める「選挙権」の解釈に疑義が生じ総務省に確認していたところ、2月16日付、「選挙権とは、その属する普通地方自治体の議会の議員及び長の選挙権と解する」との回答があり、区外に住所を有する古野香織氏は、資格要件を満たさないことが判明しました。
あわせて、地方自治法第184条第1項で定める「選挙権を有しなくなったとき」の解釈について、『選挙管理委員は、「選挙権を有しなくなったとき」、その職を失うとされているが、ここでいう「選挙権を有しなくなったとき」とは、当選当時から被選挙権を有しないものであった場合も含まれると解すべきである』との回答を得たため、足立区選挙管理委員会を開催し失職の手続きを進める必要があります。
(※2)自治法第182条第1項に基づき、選挙管理委員は普通地方公共団体の議会で選挙する。
今後、足立区選挙管理委員会として審議や手続きが進められます。状況を見ながら適時情報提供させていただくと共に、然るべき時期に記者会見を開催する予定です。
選挙管理委員会事務局
<4月4日更新>
3月4日以降の選挙管理委員会の開催状況等については下記の関連リンク「選挙管理委員会会議録(要旨)」をご参照ください。
関連資料
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