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公開日:2023年3月16日 更新日:2024年4月24日

マンション管理計画認定制度について

管理計画の認定申請にあたって(令和6年3月)

  1. 認定申請を行う場合は、事前にこのページの記載事項と足立区マンション管理計画認定の手引き(令和6年3月)(PDF:1,819KB)をよくご覧ください。必要書類の不足等により審査に時間を要するケースが増えています。
  2. 長寿命化工事促進税制(外部サイトへリンク)の適用のため、今後、駆け込み申請が増えることが想定されています。申請が大量となった場合、標準審査期間内で処理できないこともありますので余裕を持った申請をお願いします。

■ マンション管理計画認定制度とは

マンション管理計画認定制度は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」といいます。)に規程された新しい制度です。

この制度は、今後、急増する2つの老い(居住者の高齢化と建物の老朽化)を迎えるマンションについて、適切な管理及び計画的な修繕の実施等を啓発し、誘導するために創設されました。計画の認定は、マンションの管理を行ううえで必要とされる事項について、都道府県等が認定基準に沿って内容を審査し、マンションの管理が適切な計画のうえで実施されるものであると評価するものです。

この制度を通じて、マンションの管理組合による管理適正化に向けた自主的な取組の推進や、認定を受けたマンションの市場評価の向上などが期待されています。

マンション管理計画認定制度について(周知用チラシ)(PDF:593KB)

■ 認定取得のメリット(令和6年3月現在)

  •  認定を取得したマンションを購入する際に、住宅金融支援機構(外部サイトへリンク)「フラット35」の金利低減が受けられます。
  •  共用部分の改修時に、住宅金融支援機構(外部サイトへリンク)「マンション共用部分リフォーム融資」の金利低減が受けられます。
  • 修繕積立金の計画的な積み立てを目的とした、住宅金融支援機構(外部サイトへリンク)の「マンションすまい・る債の利率に上乗せが受けられます。
  •  築20年以上のマンションに2回目以降の長寿命化工事を行った場合は、長寿命化工事促進税制(外部サイトへリンク)による固定資産税額の減額を受けられます。
    ※条件など詳細については、管轄の都税事務所にお問い合わせください。
  •  認定を取得したことを(公財)マンション管理センター(外部サイトへリンク)の専用サイトで公表することにより、市場評価の向上に繋がります。また、資産価値への良い影響が期待されています。
  •  マンションの管理計画認定制度を通じてマンションの管理の適正化が推進されることで、マンションの売却・購入予定者だけでなく、区分所有者や居住者にとっても管理水準の向上などのメリットが期待されます。また、良質な管理水準が維持されることで、居住者のみならず、周辺区域の良好な居住環境の維持向上にも寄与するものと考えられます。

■ 認定対象のマンション

管理適正化法第2条第1号のマンションであって、足立区内に建築されているもの。(いわゆる分譲マンションが対象であって、賃貸マンションは対象外です。)

■ 認定期間

認定期間は認定後5年間です。認定期間を延長する場合は、再申請が必要です。

■ 認定手数料

認定制度の普及を図るため、当面のあいだ、区の手数料は無料とします。別途、(公財)マンション管理センター(外部サイトへリンク)のシステム利用料等が必要です。

■ 申請書類その他申請方法

  • 管理計画認定の新規申請は、(公財)マンション管理センターの「管理計画認定手続支援システム」を経由する必要があります(区の窓口での申請はできません)。
  • 認定申請には電子化した管理規約、長期修繕計画書、議事録の写し、(公財)マンション管理センター(外部サイトへリンク)が発行する「事前確認適合証」、法第2条第1号のマンションであることの証明(二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分があることを確認したことを表明保証書に記載することなどを想定しています。)などの添付が必要です。
    なお、マンションによって必要書類が異なる場合がありますので、事前にご確認ください。
  • 標準審査期間は30日間いただいています。
    年末・年度末には申請が混み合うことが想定されています。余裕を持った申請計画をお願いいたします。

※ 変更認定申請については、変更内容によって手続き方法が異なりますので事前にご相談ください。

■ 認定基準

認定項目と認定基準は、下表のとおり(国基準と同一)です。

表:認定項目と認定基準

管理組合の運営

管理者等が定められていること。

監事が選任されていること。

集会が年1回以上開催されていること。

管理規約

管理規約が作成されていること。

マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。

マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること。

管理組合の経理

管理費、修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること。

修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと。

直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること。

長期修繕計画の

作成、見直し等

長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。

長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること。

長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。

長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと。

長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。

長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。

その他

管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること。

足立区マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。(区の独自基準による上乗せは、現在行っていません。)

■ その他

資料

足立区マンション管理推進計画(令和5年3月)(PDF:543KB)

足立区マンション管理計画認定の手引き(令和6年3月)(PDF:1,819KB)

足立区マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第1条の2に規定する書類を定める規則(令和5年4月) (PDF:62KB)

足立区マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく管理計画認定事務処理要領(令和5年4月)(PDF:481KB)

参考リンク

国土交通省マンション管理・再生ポータルサイト(外部サイトへリンク)

東京都マンションポータルサイト(外部サイトへリンク)

一般社団法人マンション管理業協会(マンション管理適正評価制度)(外部サイトへリンク)

一般社団法人 日本マンション管理士会連合会(マンション管理適正化診断サービス)(外部サイトへリンク)

問い合わせ

公益財団法人 マンション管理センター(管理計画認定手続支援サービス)
〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2丁目5-5 岩波書店一ツ橋ビル7階
電話番号:03-6261-1274 ファクス:03(3222)1520

足立都税事務所(長寿命化工事促進税制)
〒123-0843 東京都足立区西新井栄町2丁目8-15
電話番号:03-5888-6211

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建築室住宅課住宅計画係

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