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公開日:2024年2月21日 更新日:2024年4月1日
令和6年4月1日より、低所得妊婦(住民税非課税世帯又は同等の所得水準の方)の経済的負担軽減を図るとともに、必要な支援につなげるため、妊娠判定に要する費用(初回の産科等受診費用)の一部を助成します。
令和6年4月1日以降に妊娠判定のため、はじめて医療機関を受診した際にかかった費用(診察、尿検査、超音波検査等)
※保険診療分及び国外での受診費用、薬局等で購入した妊娠検査薬の費用は対象外となります。
上限10,000円(一度の妊娠につき一回まで)
※上限額を下回る場合は、全額を助成します。
以下の内容にすべて該当する方が対象となります。
【1】初回産科受診日において、足立区に住民登録がある方
【2】住民税非課税世帯又は同等の所得水準であると認められる方
【3】国内医療機関等において令和6年4月1日以降に妊娠判定を受けた方
【4】スマイルママ面接を受けた方(※陰性判定だった場合については、保健予防係へお問い合わせください。)
【5】以下2点に同意いただける方
・所得判定のため、世帯の課税状況を区が確認すること
・医療機関と区が必要に応じて、支援に必要な情報(受診状況やアンケート結果等)を共有すること
足立区役所保健予防課保健予防係(本庁舎南館2階)に、以下の書類をご提出ください。
申請書は窓口にてお渡しいたします。
※転出等の理由で来庁が難しい場合は、保健予防係(03-3880-5892)までご連絡ください。
1.妊娠判定時の領収書及び明細書
2.母子健康手帳(当該妊娠について交付されている方)
3.振込口座がわかるもの(預金通帳等)
4.世帯全員の非課税証明書(発行から3か月以内のもの)(※)
※当該年度の1月1日時点で足立区に住民登録があり、非課税の申告をされている方については、提出を省略できます。
1.妊娠判定時の領収書及び明細書
2.母子健康手帳(当該妊娠について交付されている方)
3.振込口座がわかるもの(預金通帳等)
4.生活保護受給証明書(発行から3か月以内のもの)
1.妊娠判定時の領収書及び明細書
2.母子健康手帳(当該妊娠について交付されている方)
3.振込口座がわかるもの(預金通帳等)
4.申立書(※)
※窓口にてお渡しいたします。該当と思われる方は、一度保健予防係(03-3880-5892)までご連絡ください。
初回の産科受診日より1年間
※申請月から概ね1から2か月後にご指定の口座へ振り込みます。
申請期限が過ぎたものについては、原則受理できかねますのでご了承ください。
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