公開日:2012年8月1日 更新日:2024年2月16日
庁用交際費支出基準
(目的)
- 第1条 この基準は、足立区と関係団体等との良好な関係を維持し、円滑な区政運営に寄与するため、当該関係団体等が行う行事等に出席するための庁用交際費の支出について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
- 第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- (1)庁用交際費 区長交際費のうち区長交際費支出基準(平成19年11月27日付19足総秘発第442号区長決定)に基づき支出されている区長交際費以外のものをいう。
- (2)表意者 庁用交際費の対象となる行事等に出席する者をいう。
- (3)関係団体等 区政の発展に寄与している団体及びその長等をいう。
(表意者の範囲等)
- 第3条 表意者は、副参事以上の職にある者とする。ただし、所管部長が特に認めた場合は、係長級又は区の関係団体に属する事務を処理する区職員を表意者とすることができるものとする。
- 2 この基準に基づき同一行事等に出席できる人数は、原則として所管部ごとに3名以内とする。
(支出基準)
- 第4条 表意者は、関係団体等が行う行事等に出席するとき、庁用交際費を支出することができる。
- 2 関係団体等が行う行事等については、別表を基本とする。
- 3 庁用交際費は、香典又は見舞金として支出することはできない。ただし、総務部長が特に認めたときは、この限りでない。
(支出金額)
- 第5条 表意者は、案内状等に記載された会費又は主催者に確認した会費を庁用交際費として支出することができる。ただし、別表に掲げる行事等のうち、まつり及び盆踊りの支出金額は、出席者1人あたり3,000円を限度とする。
(禁止事項)
- 第6条 区及び行政委員会(農業委員会、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。)が主催する行事等においては、表意者は、庁用交際費を支出し、又は関係団体等の招待者から祝い金を受領することはできない。
- 2 表意者は、庁用交際費に私費を加えることはできない。
- 3 表意者は、宗教的行事に出席することはできない。
(予算)
- 第7条 この基準に基づき、庁用交際費を支出する所管は、その所管において予算を計上することを原則とする。
(公表)
- 第8条 庁用交際費の支出状況について、支出月の翌月20日まで(20日が閉庁日にあたる場合はその次の開庁日)に次に掲げる事項及び領収書等の相手方が受け取ったことを証する書類の写し(以下「領収書等」という。)をホームページに公表する。ただし、領収書等が社会通念上発行されない等 、特別な事情がある場合は、領収書等を公表しないこととする。
- (1)実施日
- (2)相手方
- (3)場所
- (4)支出目的
- (5)支出金額
- (6)表意者(所属)
- 2 前項の規定に基づき、ホームページ上で掲載する期間は、掲載月が属する年度から3か年度とする。
(運用細目)
- 第9条 この基準に定めるもののほか、庁用交際費の運用に関し必要な事項は、所管部長が定める。
別表(第4条関係、第5条関係)
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対象
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行事等(スポーツイベントは含まない。)
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関係団体等主催の総会、新年会、懇談会、周年記念祝賀会、まつり、盆踊り等
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