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公開日:2019年12月6日 更新日:2019年12月6日

申請書類の訂正について

 区に印鑑証明書の発行を受けに来られた方から「申請書に必要枚数を間違えた時、訂正印がなければ、拇印を押して欲しいといわれた。そもそも申請書には印鑑が不要であり、おかしい。拇印が必要な根拠を示してください」という「区民の声」をいただきました。

 結論から申し上げると、12月1日以降、申請書の訂正の際に印鑑がない場合、拇印ではなく、サインしていただく方法に変更いたしました。

 印鑑証明書は、不動産の売買や公正証書の作成など、権利や義務にかかわる大変重要な役割を果たす証明書であるため、慎重にも慎重を期して発行しております。そのため、訂正に関しては運用ではありますが、訂正箇所に印鑑か拇印を押していただくことにしておりました。但し、あくまでも運用、お願いであるため、丁寧にご案内すべきでした。不適切な対応をお詫び申し上げます。

 議会からのご質問で、申請書などに印鑑が必要な書式の洗い出しを行ったところ、約1900件あり、法的に押印が必要とされているもの以外は、「押印なし」に書式を見直すよう進めております。少しでも利便性向上がはかれるよう努めます。

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