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公開日:2019年6月13日 更新日:2019年6月13日

喫煙とは何でしょう

 「足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例」の一部改正案を議会に提出するにあたり、担当者から説明を受けました。

 「落書きの禁止」と「落書きを放置しないこと」を努力義務として追加することは分かったのですが、「喫煙」の定義を追加すると聞いて「?」と。

 これまでの条例には、歩行喫煙と受動喫煙の定義は定まっていたのですが、これに新たに「喫煙とはたばこを吸い、又は火のついたたばこを所持することをいう」という文言を入れるというのです。その理由は、主要六駅をパトロールしている「路上喫煙防止指導員」が声をかけると、中には「自分は火をつけているだけで、吸ってはいない」と反論される方がいるためだとわかりました。

 条例改正後は確かにこのような言い訳が通用しなくなるわけですが、ここまで規定しないとならないというのも、何か情けない話ではあります。

 ちなみに、足立区では区内全域で歩行喫煙禁止。自転車やバイクに乗りながらの喫煙も対象です。喫煙の際は、立ち止まって人通りの無い場所で吸っていただき、吸い殻はポイ捨てせずに携帯灰皿等の利用で、周りの迷惑にならないようにお願いします。
 ただし、「禁煙特定区域(北千住、綾瀬、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚の各駅周辺の一部)」では、指定喫煙場所以外での喫煙を禁止しています。喫煙した場合、1,000円の過料が科せられます。

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