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公開日:2019年5月21日 更新日:2019年5月21日
車両による資源の持去りに対する「区民の声」が、相変わらず多くなっています。中には、町会・自治会が集団回収として集めた資源を、集まるタイミングを見計らって、回収前にトラックで持去るという、極めて悪質な事例の報告もあります。
区でも手をこまねいているわけではありません。区職員による早朝パトロールも実施しています。また平成27年には条例を改正し、持去り行為を現認した場合は、これまでの警告、過料に加え、収集運搬禁止命令や刑事罰である罰金刑を科せるようにしています。また、収集運搬禁止命令に2回以上違反した場合は、区ホームページに氏名等を公表しており、これまで25名が対象となりました。
また先日は、綾瀬・西新井の両警察署の協力のもと取り締まりを行い、継続して資源を持去る特に悪質な行為者について、区から告発状を提出し、書類送検されました。今後、処分されることとなります。
現場でのトラブルを避けるためにも、その場で持去り者に声をかけるのではなく、車両ナンバーと持去り場所、曜日、時間などを区のごみ減量推進課(電話03-3880-5027)までご連絡ください。
気が長いように思われますが、「組織的な持去り行為を許さない」という地域の目こそ、悪質行為者抑え込みの最強の武器なのです。
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