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公開日:2019年3月12日 更新日:2019年3月12日

死んだあと、人に迷惑をかけないか心配で・・・

 「身寄りがいなくて、死後の不安を一つでも解決できればと思い、お願いします」と、「戸籍係に死亡届を提出した後は、区役所各課に連絡が回るようなシステムを作っていただけませんか?例えば生前に希望する人には書類に署名し、過払い金が発生するような場合には、自動的に放棄するようになるなど」との「区民の声」を頂戴しました。

 明日は我が身の私にとっても、身につまされる内容でした。それぞれの行政サービスには、法令等により、死亡時の届け出方法や期限が定められているため、生前に死後の意思を確認したり、死亡に伴う手続きを所管課が代行したりすることはできません。しかしながら、戸籍住民課に死亡届が提出され住民登録に死亡入力がなされると、区役所各課のシステムが連動し、自動的に死亡情報に基づく事務処理を行っていますので、ご心配はいりません。なお、身寄りのない方の過払い金(還付金)は、一連の手続きを経て、区の歳入となる仕組みです。

 問題は、ご本人の個人的な銀行口座や電気・ガス・水道、携帯電話等の民間サービスの手続きに関してです。これには当然のことながら区がタッチすることができませんので、成年後見制度(※)や支援サービスの利用など、ご心配の方は事前に何らかの対応をしておく必要があります。しかし、成年後見制度は、その利用が始まれば、最低でも月に約2万円の後見報酬が発生するため、最期までその経費を支払い続けなければならないことを考えると、今一つ決心がつきかねる方も多いかと。国も死亡・相続のワンストップサービスのワークショップを開催し、検討しているようです。

 この4月から、地域包括ケアシステムビジョンに沿って、医療と介護の連携モデル事業が梅田地域で始まります。この取り組みの中で、高齢者の不安にどのような対応が図れるのか検証していきますので、もう少しお待ちください。

(※)成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの種類があり、いずれの場合も、弁護士等専門職の後見人や監督人の報酬が発生。

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