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公開日:2017年4月19日 更新日:2017年4月19日
平成27年9月に改正個人情報保護法が成立し、本年5月30日(火曜日)から全面施行されます。これ以降は、すべての事業者に個人情報保護法が適用されることになり、この「事業者」には、町会・自治会や、同窓会等の非営利組織も含まれています。そこで注意すべき点を簡単にご紹介します。
例えば町会・自治会などで名簿を作成しようとする場合は、「会員名簿を作成し、名簿に掲載される会員に対し配付するため」などと、その利用目的を事前に特定し、個人情報を集める際に配付する用紙に、前述のような目的を記載する必要があります。また、名簿配付先の会員に対して、盗難や紛失、転売しないよう注意喚起することも重要です。
ただし、従来から個人情報を適切に取り扱っていれば、大きな負担とはなりません。
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