ここから本文です。

公開日:2017年3月15日 更新日:2017年3月15日

事業系ごみの手数料が改定されます

 一定基準以下の小規模事業者は、ごみの容量に応じた「事業系有料ごみ処理券」をごみ袋に貼付(ちょうふ)することを条件に、集積所にごみを出すことが認められています。このごみ処理券の金額の積算根拠となる廃棄物処理手数料を、現行のキロ当たり36.5円から40円に値上げする「足立区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」の一部改正が、昨年12月の第4回足立区議会定例会で可決されました。これにより、事業系有料ごみ処理券の料金も値上げとなります。23区が同時に同じ内容の条例改正を行っており、各区とも施行は平成29年10月1日からです。

 今回、集積所にごみを出すことができる小規模事業者の該当条件についても見直しを行い、従業員20人以下(これまでと同様)で、ごみの排出量が1日平均10キログラム未満(これまでは50キログラム未満)または収集1回あたり90リットル以下と、小規模事業者の実態に合わせた基準に改めます。

 問題は事業系有料ごみ処理券の貼付が必ずしも100%ではないことです。これまでも貼付していない事業者に対して指導をしてきましたが、従わなかった場合でも具体的な処分は行っていませんでした。違反した場合の罰則(罰金)規定はあるものの、警察や検察の手続きを経て、最終的には裁判所の判決を待たねばならず、区の判断だけでは実際の適用ができなかったためです。しかし、きまりを守っている事業者の方々が損をするようでは困ります。今回の条例改正により、ごみ処理券の貼付命令に従わない場合の事業者名公表や、それでも改善されない場合の収集運搬拒否、清掃工場への搬入禁止といった、適正な廃棄物処理の徹底を図るための規定を新たに盛り込みました。

 本条例の改正内容等については、小規模事業者はじめ関係者のみなさまに対してきちんとご説明申し上げるとともに、施行までに十分な周知を行ってまいりますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

足立区役所
〒120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
電話番号:03-3880-5111(代表)
Eメール:voice@city.adachi.tokyo.jp

all