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公開日:2016年12月7日 更新日:2016年12月7日

空き家でお困りの方はこちらへ

 人口減少・超高齢社会を迎えて、空き家問題がクローズアップされています。区では平成22年に老朽化した家屋の壁面タイルが歩道上に落下した事故を受けて、平成23年に「老朽家屋等の適正管理に関する条例」を制定しました。被害があってからでは遅すぎるため、独自の条例制定に踏み切ったのです。この条例により危険な状態の民間住宅等に対し、緊急時の安全措置や解体工事費用の助成など、所有者の同意のもと一定の対策を講じることができるようになりました。

 とはいえ「建物を壊して更地にしてしまうと固定資産税等の軽減が受けられなくなるのでは」と疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。この点については、平成26年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定され、危険な状態の空き家について区が所有者に「特定空家等」と勧告した場合には、建物が残っていても固定資産税等の軽減を受けることができなくなったのです。空き家の所有者は、危険な状態にならないよう適切な管理を行う責務があります。

 空き家に関して「相続したものの権利関係が複雑で売却できない」「人に貸すためにリフォームしたいが資金が足りない」「隣の空き家が老朽化して危険な状態にあるが、持ち主がわからない」など、どうしていいかわからずお困りの方も多いはずです。足立区では区内にある空き家対策の専門機関と勉強会を重ね、課題の把握とその解決策について検討を進めています。「空き家」でお悩みの方は、まず区の住宅課空家担当(本庁舎南館4階、電話03-3880-5737)までご連絡ください。

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