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公開日:2018年3月23日 更新日:2024年4月1日
平成25年4月1日に「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」(小型家電リサイクル法)が施行されました。
小型家電リサイクル法の主な目的は次のとおりです。
足立区では、小型家電リサイクル法施行前より、小型電子機器類を含む燃やさないごみ・粗大ごみの資源化をしています。区民のみなさまから排出される燃やさないごみ・粗大ごみを、回収後に小型電子機器類を選別する『ピックアップ方式』を採用して資源化しています。現在は、燃やさないごみの9割、粗大ごみの4割を資源化することを目指しています。
事業展開
足立区では、燃やさないごみ・粗大ごみの回収後に、小型電子機器類を選別していますので、小型電子機器類を分けて排出する必要はありません。今までどおり30cm四方より小さなものは燃やさないごみとして資源回収場所・ごみ集積所に、30cm四方を越えるものは粗大ごみ受付センターに事前予約のうえ、粗大ごみとして指定した場所に出してください。
なお、資源回収場所・ごみ集積所に出す前に、小型電子機器類に保存されている個人情報などは必ず削除してください。
※小型家電に使用する乾電池は、必ず抜いてから出すようにご協力をお願いします。
小型電子機器類は、ご家庭にある電気で動くもののことです。
足立区では、品目の大きさにより燃やさないごみと粗大ごみに分かれます。
ごみの分別は「これは何ごみ?」(PDF:766KB)をご覧ください。
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