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公開日:2020年1月17日 更新日:2024年4月19日

集団回収について

集団回収とは、区民の皆さんが、10世帯以上のグループで各家庭から出る資源、紙類(新聞、雑誌、段ボール、紙パック、その他資源になる紙類)、布類(古着、古布)、缶類(アルミ缶、スチール缶)、びん類(一升びん、ビールびん、その他生きびん)を自主的に日時や場所、品目を決めて回収し、回収業者に引き渡すリサイクル活動です。
区に団体登録をして集団回収を実施すると、回収量に応じた報奨金の支給や作業補助用具の無料貸出しがあります。

お知らせ1  要綱を改正しました

「足立区集団回収活動支援要綱(令和6年4月1日施行)」を改正いたしました。

主な変更点は以下のとおりです。

1.文言の軽微な修正等を行いました。

2.報奨金額決定通知書(第6号様式)および報奨金算定簿(第9号様式)を差し替えました。

くわしくは、「足立区集団回収活動支援要綱(PDF:451KB)」をご覧ください。

お知らせ2

令和元年に家庭から出された燃やすごみの量や内容物の調査を行いました。その結果、燃やすごみの中には15.1%もの資源になる紙類が含まれていることが判明しました。これらを正しく分別することで、年間約6億円のごみ処理経費を節約することができます。

区では、更なる資源化率の向上、ごみ処理経費の削減のため、資源になる紙類の啓発に力を入れており、集団回収団体の皆様もぜひ積極的に回収にご協力いただきますようお願いいたします。

※資源になる紙類についてもっとくわしく知りたい方は、以下の「資源になる紙類大辞典【古紙の分別にお困りの方へ】」をご覧ください。

資源になる紙類大辞典【古紙の分別にお困りの方へ】

1 集団回収をはじめるには

  1. 参加者を集めます。(10世帯以上)※町会、自治会、婦人会、老人クラブ、子ども会、PTA、マンション管理組合その他営利を目的としない団体
  2. 代表者・担当者を決め、回収業者を選びます。(紙類の回収業者は足立区紙類集団回収登録業者から選定してください。登録業者はページ下部の関連PDFファイルをご覧ください。紙類以外の品目は登録業者によって回収できる品目に違いがあります。回収を希望する品目について、業者に事前に確認してください。業者が分からない場合は、区にご相談ください。)
    ※業者選定にあたり、月または週でどれくらい資源が出るのか事前に確認しておく必要があります。
  3. 回収業者と相談して、回収日時や場所、品目(※)などを決めます。
    ※品目…紙類(新聞、雑誌、段ボール、紙パック)、布類(古着、古布)、缶類(アルミ缶、スチール缶)、びん類(一升びん、ビールびん、その他生きびん)
  4. 区へ「集団回収団体登録申請書」を提出します。
    ページ下部の関連PDFファイルからダウンロードしてご利用いただけます。
  5. 審査後、区から「集団回収団体登録証」を交付します。

「集団回収団体登録証」が交付されたら、回収開始です。

※なお、登録内容(代表者、登録口座など)に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。ページ下部の「6 団体登録内容の変更などの各種届出」をご参照ください。

2 実績報告書の提出

「集団回収団体登録証」の交付後、集団回収を実施した時は、集団回収実績報告書の提出が必要になります。
集団回収実績報告書は、月ごと(業者別)に提出してください。※郵送可

  • 実績報告書の提出期限は、回収実施月の翌月10日です。
  • 実績報告書の提出が遅れると、報奨金の支給が遅くなる場合があります。
  • 実績報告書の提出が、上記の提出期限から1年以上遅滞した場合は、報奨金の対象となりません。

 ※古紙については、業者発行の計量証明(伝票)を添付して下さい。

3 報奨金の支給

「集団回収実績報告書」に基づき、回収量に応じて1kgあたり7円の報奨金を支給します。
報奨金支給は、3か月ごとの年4回です。

  • 4、5、6月実績分は、8月下旬に支給
  • 7、8、9月実績分は、11月下旬に支給
  • 10、11、12月実績分は、2月下旬に支給
  • 1、2、3月実績分は、5月下旬に支給

※実績報告書の提出期限は、回収実施月の翌月10日です。
実績報告書の提出が遅れると、報奨金の支給が遅くなる場合があります。

【集団回収報奨金対象品目】

紙類 新聞、雑誌、段ボール、紙パック、その他資源になる紙類
布類 古着、古布
缶類 アルミ缶、スチール缶
びん類 生きびん(一升びん、ビールびん、その他生きびん)

4 作業補助用具の貸出し

運搬台車(1団体1台まで)、簡易型空き缶プレス機(1団体2台まで)、雨よけシート(1団体10枚まで)、標識旗(1団体10枚まで)、折りたたみコンテナ(1団体10個まで)、重量計測用はかり(1団体1台まで)、回収作業員用腕章(1団体10枚まで)の各作業補助用具を無料で貸出しします。
貸出しを希望される団体は、ごみ減量推進課資源化推進係までお問い合わせください。

5 集団回収団体の皆様へのお願い

集団回収団体の皆様は、適正な回収量の把握に努めていただきますようお願いいたします。一般家庭の標準的な古紙回収量や、回収現場に立会い実際に見た古紙回収量などと、古紙回収業者が発行する計量票の古紙回収量を比べて、数倍に増えている等、著しく乖離していないかをできる範囲でかまいませんので、確認していただきますようお願いいたします。

【古紙回収量の目安】

  • 標準回収量=参加世帯数×7kgから10kg程度(一般家庭で1か月に排出される古紙量の標準は7から10kg程度)
  • 目視回収量=新聞・雑誌の束×7kgから10kg程度+段ボールの枚数×0.5kg(新聞・雑誌は厚さ30cmの束(新聞整理袋1袋)で10kg、段ボール1枚0.5kg程度)

また、報奨金の収支に係る経理を明確にしていただくとともに、報奨金の請求及び受領にかかる書類を、当該年度の終了後6年間保存していただきますようお願いいたします。

【足立区集団回収活動支援要綱抜粋】

第4条 2 登録団体は、資源回収状況の確認、資源引渡し時の立会い等を行い、資源の状態や量の把握に努めなければならない。

第10条 報奨金の支給を受けた登録団体は、報奨金の収支に係る経理を明確にしておかなければならない。

2 区長は、登録団体の収支状況その他報奨金の交付の適正を期するために必要があると認める事項について、登録団体に報告を求め、又は調査することができる。

3 登録団体は報奨金の請求及び受領にかかる書類について、当該年度の終了後6年間保存しなければならない。

6 団体登録内容の変更などの各種届出

代表者や担当者、報奨金振込口座(通帳名義のみ変更も含む)の登録内容を変更した場合や、活動を中止した場合は届出が必要です。下表をご参照ください。

【各種届出】

届出が必要なとき

提出書類

備考

申請書

集団回収団体を登録するとき

1.「集団回収団体登録申請書」 

本人(代表者)が手書きしない場合は記名押印してください

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ページ下部の「関連PDFファイル」よりダウンロードしてご利用ください

 

2.「支払金口座振替依頼書」

・法人の場合は記名押印してください(シャチハタ不可)

・法人以外でも本人(代表者が手書きしない場合は記名押印してください

団体登録内容を変更するとき(1)
代表者、担当者名など

「集団回収団体登録変更届」

本人(代表者)が手書きしない場合は記名押印してください

団体登録内容を変更するとき(2)
振込口座の変更

「支払金口座振替変更届」

・法人の場合は記名押印してください(シャチハタ不可)

・法人以外でも本人(代表者)が手書きしない場合は記名押印してください

※通帳(口座名義等確認できる部分)のコピーが必要です

集団回収活動を中止したとき

「集団回収団体廃止届」

本人(代表者)が手書きしない場合は記名押印してください

※紙類の回収業者を変更する場合

どうしても紙類の回収業者を変更しなければならない場合には、変更する前に足立区紙類集団回収登録業者かどうかページ下部の「関連PDFファイル」で確認をしていただきますようお願いいたします。登録業者ではない回収業者が紙類を回収した場合は、報奨金の支給対象になりませんのでご注意ください。なお、回収業者の変更について、届出は必要ありません。

7 紙類集団回収登録業者の皆様へ

区では、紙類集団回収業者について、登録制にしています。登録業者には、遵守事項等があります。下記をご確認いただき、内容について十分ご理解いただきますようお願いいたします。

1 計量証明書もしくは計量票に証明が必要な事項について

  • 搬入先にて、以下の事項の証明を受けてください。
    ア 資源回収日
    イ 資源回収品目
    ウ 資源回収量
    エ 資源搬入場所
    オ 資源搬入時間
    カ 搬入車両番号⇒登録申請をした車両番号を明記してください。
  • 問屋が発行する計量証明書もしくは計量票に、上記事項の打刻がない場合には、回収業者が不足事項を明記してください。

※計量証明書もしくは計量表に、上記アからカの事項が明記されていない場合には、集団回収団体への報奨金支給ができません。必ず明記してください。

2 登録業者は以下の責務を負います(要点)

資源の適正処理、逆有償の禁止、適正かつ正確な回収実績の報告、区及び団体の求めに応じて計量証明書を提出、合わせ積みをする際のルール順守、事故発生時の報告

※合わせ積みをする場合は、ページ下部の「関連PDFファイル」をご確認ください。 

3 以下の事項を行った場合、登録が取り消されます

登録回収業者責務違反、実績報告書又は計量証明書への虚偽記載、信用失墜行為

4 各種届出をしてください

届出が必要なとき

申請書

登録内容(連絡先、使用車両など)が変更になった時

「紙類集団回収登録業者 登録変更届」

業者登録証を紛失した時

「紙類集団回収業者登録証 再交付申請書」

登録を希望する時

「紙類集団回収業者登録申請書」

※年度ごとに登録申請が必要

※翌年度の回収業者登録を希望する場合は、毎年1月から2月末までに申請が必要です。必要書類は、申請時期に区から郵送いたします。

5 業者支援金について

令和2年度より、紙類集団回収登録業者様を対象とした業者支援金制度を開始しました。(要事前申請)

ご担当の集団回収登録団体様が区に提出する集団回収実績報告書に記載の回収量と品目毎の支給単価に基づいて支給額が決定します。

詳細はごみ減量推進課資源化推進係までお問い合わせください。

関連PDFファイル

集団回収団体の皆様へ

紙類登録回収業者の皆様へ

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お問い合わせ

環境部ごみ減量推進課資源化推進係

電話番号:03-3880-5862(直通)

ファクス:03-3880-5604

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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