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公開日:2019年6月14日 更新日:2021年12月1日

「再利用対象物保管場所兼廃棄物保管場所等設置届」について

大規模建築物の建設者は、「足立区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」に基づき、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届(以下、「設置届」という。)を提出する必要があります。

再利用対象物保管場所・廃棄物保管場所等の設置について

足立区では、規則で定める一定規模以上の大規模な建築物から排出される廃棄物の適切な分別・保管を確保するため、当該建築物内または敷地内に基準に適合する保管場所等の設置を義務づけています。

届出対象の建築物について

設置届の届出対象となる建築物は、延べ床面積と用途で判断します。また、住宅用途に供する建築物に関しては住戸数を加味して判断します。なお、複数の建築物を建設する場合や増築の場合においては、それぞれの建築物ごとではなく計画全体の数値をもって判断します。詳しくは、「設置届対象建築物の早見表」(PDF:132KB)をご覧ください。

届出対象の建築物に関しては、それぞれの要件に応じた保管場所の設置条件があるため、担当者が窓口にて作成手引を配付しています。足立区では、平成20年4月より家庭から排出されるごみの分別・収集方法を変更したことに伴い、廃棄物量の算定計算式を改正していますのでご注意ください。
詳しくは、ごみ減量推進課業務係までお問い合わせください。

届出の時期について

設置届を提出する際は、計画内容について事前相談が必要です。東京都又は区、もしくは建築指定確認検査機関に建築確認申請を行う前に提出してください。
※大規模小売店舗立地法の適用を受ける施設については、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(平成19年2月1日経済産業省告示第16号)」により算出された「廃棄物排出算定表」等も併せて提出してください。

届出対象以外の建築物及び戸建住宅について

設置届の届出対象に該当しない建築物や戸建住宅についても、ごみの持出場所(資源回収場所・ごみ集積所)が必要になります。設置位置については、下記「持出場所の考え方(集合住宅用・戸建用)」を参照し、計画図面などをご用意のうえ、足立清掃事務所と必ず協議してください。
また、近隣住民の方々との事前協議も必ず行ってください。
⇒「持出場所の考え方(30戸未満の集合住宅用・戸建用)」(PDF:227KB)

関連ファイル

   

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、相談や提出といった設置届に関する手続きは、当面の間Eメールや郵送など窓口以外でも対応いたします。詳しくは、「廃棄物保管場所等の事前協議と設置届提出について」(PDF:171KB)をご覧ください。

 

 

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お問い合わせ

ごみ減量推進課業務係
電話番号:03-3880-5302(直)
ファクス:03-3880-5604
Eメール:kankyo-gomigen@city.adachi.tokyo.jp

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