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公開日:2019年10月1日 更新日:2024年4月3日

浄化槽に関する届出と維持管理について

浄化槽の維持管理について

浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水をきれいにする設備です。放流水質の悪化や悪臭を発生させないためには、日常の維持管理を実施していくことが大切です。このため、浄化槽を管理されている方には、浄化槽法により保守点検、清掃、法定検査が義務付けられています。

項目

内容

保守点検

浄化槽の保守点検では、処理水の水質検査を行い、機器の点検や調整、害虫駆除や消毒剤などの薬剤補充を行います。浄化槽の種類により実施時期(3か月に1度、半年に1度など)が定められています。
保守点検は、浄化槽を使用する管理者本人が実施することもできますが、専門的知識や技能をもった浄化槽管理士に委託することができます。
浄化槽設置後は、使用開始前に最初の保守点検が必要です。

【保守点検業者の紹介等の相談先】

一般社団法人東京都水環境システム協会

住所:東京都江東区潮見1-23-5

電話番号:03-6458-4614

清掃

●浄化槽の定期清掃
浄化槽内に生じた汚泥(カス)などから発生する悪臭や処理されない汚水が流れでることを防ぐため定期的な清掃が必要になります。定期清掃は、浄化槽の種類により回数が定められていますが、機能が低下しないよう1年に1回は必ず清掃してください。
浄化槽の清掃は、区長が許可した浄化槽清掃業者に依頼して実施してください。
●浄化槽の最終清掃
下水道への切り替え工事など浄化槽を撤去する場合は、定期清掃とは異なり、タンク内の水を全量引き抜く最終清掃が必要になります。
※浄化槽清掃業許可業者一覧(PDF:116KB)

法定検査

法定検査では、処理水の水質検査により浄化槽が正常に機能しているか検査するとともに、保守点検や清掃が適正に行われているか検査します。
法定検査は、東京都知事指定の検査機関が行います。

  • 設置後の水質検査(浄化槽法第7条)
    浄化槽を使い始めて3か月後の日から5か月後までの間に行います。浄化槽が適正に設置され、正常に機能しているか検査します。
  • 定期検査(浄化槽法第11条)
    年1回の定期検査です。浄化槽が正常に機能しているか、また、定期的な保守点検や清掃が適正に行われているか検査します。

【東京都指定の検査機関】

公益財団法人東京都環境公社技術課浄化槽検査係

住所:東京都立川市錦町4-6-3京都立川合同庁舎3階摩環境事務所内

電話番号:042-595-7982

平成27年4月1日から法定検査指定機関が変更となりました。

保守点検、清掃、法定検査に係る料金は、浄化槽の種類により異なります。必ず事前に確認してください。

浄化槽の使用を廃止したとき

浄化槽の使用を廃止した場合、廃止した日から30日以内に足立区役所に「浄化槽使用廃止届出書」の届出が必要になります。具体的には、公共下水道への切り替えに伴い浄化槽を撤去したときや建物を取り壊した場合は、廃止届出書を提出してください。
使用廃止届出書は下記の「関連PDFファイル」からダウンロードできます。

浄化槽の管理者が変わったとき

建物の所有者や使用者(浄化槽管理者)に異動があった場合、変更の日から30日以内に足立区役所に「浄化槽管理者変更報告書」の提出が必要になります。具体的には、浄化槽を設置している建物を新たに所有した方や使用される方が浄化槽管理者となる場合は変更報告書を提出してください。
変更報告書は下記の「関連PDFファイル」からダウンロードできます。

浄化槽を設置するとき

建物の新築や増改築などにより浄化槽を設置する場合は、建築確認申請書に必要な書類を添付し建築主事の確認を受けなければなりません。排水設備の改修など建築確認を伴わない場合は、足立区役所に「浄化槽設置届出書」の届出が必要になります。
設置届出書は下記の「関連PDFファイル」からダウンロードできます。
※公共下水道が使用できる区域(下水道告示区域)では浄化槽の新規設置はできません。下水道告示区域内の新築や改築では、生活排水(水洗トイレの汚水、風呂や台所の雑排水)を下水道に放流する接続工事が必要になります。
詳しくは、お問合せください。

  • 建築確認申請について⇒足立区都市建設部建築審査課(電話番号03-3880-5941)
  • 浄化槽設置届出書について⇒足立区環境部ごみ減量推進課業務係(電話番号03-3880-5302)

浄化槽を使い始めたとき

浄化槽の使用を開始した場合、使用開始の日から30日以内に足立区役所に「浄化槽使用開始報告書」の提出が必要になります。また、使用開始後、3か月後の日から5か月後までの間で法定検査(7条検査)を受けなければなりません。
使用開始報告書は下記の「関連PDFファイル」からダウンロードできます。

浄化槽の日について

浄化槽の日とは、浄化槽の普及促進及び浄化槽法の周知徹底を通じて、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに公共用水域の水質保全に資することを目的として、昭和62年に建設省、厚生省、環境庁(いずれも当時)が主唱し制定されました。
浄化槽に関する諸制度を整備した浄化槽法が昭和60年10月1日に全面施行されたことから、10月1日を「浄化槽の日」としています。

関連PDFファイル

●浄化槽に関する書類の提出先
 足立区ごみ減量推進課業務係
 住所:〒120-8510足立区中央本町1-17-1 足立区役所11階

 

関連情報

 

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お問い合わせ

ごみ減量推進課業務係
電話番号:03-3880-5302(直)
ファクス:03-3880-5604
住所:〒120-8510足立区中央本町1-17-1 足立区役所11階
Eメール:kankyo-gomigen@city.adachi.tokyo.jp

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