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公開日:2017年4月25日 更新日:2024年3月11日

転入・転居したときの手続き

新たに足立区に転入した方や、足立区内で転居した方は住所変更(住民票の異動届)をした際に、学校を選ぶことができます。
住所変更した時の希望選択はいろいろなケースがありますので、下記をご覧ください。

足立区の学校に転校するときに必要なもの

  1. 「在学証明書」および「教科書給与証明書」……前の学校で発行されます。
  2. 「就学通知書」…………転校先の学校を指定するものです。足立区教育委員会または区民事務所で発行されます。

※ 1.と2.の書類を揃えたら、必ず転校先の学校へ電話連絡したうえで届け出てください。

住所変更届をする際に、

区民事務所で転入届や転居届をする時に、前の学校(転校元)で発行される「在学証明書」と「教科書給与証明書」を職員に提示してください。その場で学区域の学校への「就学通知書」を発行します。

もし、転入届の際に「在学証明書」と「教科書給与証明書」を提示できなかった場合は、足立区教育委員会学務課で手続きをしていただきます。手続方法は下記へお問い合わせください。

学区域以外の学校を希望する場合は、

区民事務所で発行された「就学通知書」は、学区域の学校へ入学するためのものです。

学区域以外の学校へ転校を希望する場合は、足立区教育委員会学務課の窓口で希望選択の手続きが必要です。ただし、抽選・凍結校(学年)や、平成30年度からの小学校の学校選択制度の改正により、一部希望選択ができない学校もありますので、事前に学務課就学係へお問い合わせください。

足立区内で転居したが、引き続き同じ学校に通いたい場合は、

足立区内で転居したが、転校しないでそのまま同じ学校に通う場合は、今まで通っていた学校を希望選択したものとみなします。

引っ越し後に区民事務所で住所変更届(転居届)を済ませてから、学校に住所が変わったことと、そのまま在籍することを必ず連絡してください。足立区教育委員会学務課窓口での手続きは必要ありません。

新たに足立区に転入したが、引き続き前住所の市区町村の学校に通いたい場合は、

原則として足立区の学校に転校することになりますが、前住所の教育委員会で認められた場合は、そのまま前住所地の学校へ通学することができます。

詳しくは、前住所地の市区町村教育委員会へお問い合わせください。

区外へ転出したが、引き続き足立区の学校に通学したい場合は、

足立区外へ転出した場合は、原則として転出先の市区町村の学校へ転校することになります。やむを得ない事情があり、引き続き足立区の学校への通学を希望する場合は事前に下記へご相談ください。

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お問い合わせ

教育委員会事務局学校運営部学務課就学係

電話番号:03-3880-5969

ファクス:03-3880-5606

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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