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公開日:2010年5月10日 更新日:2025年10月14日
足立区以外の区市町村に住民登録がある方で、事情により足立区立の小・中学校に通学を希望する場合、教育委員会への手続きが必要です。
区域外就学申請は、「指定校変更及び区域外就学に関する事務処理要綱」(PDF:438KB)別表2区域外就学承認基準に該当する場合となります。詳しくは、以下のPDFファイルをご覧いただくか、学務課就学係へご相談ください。
※必要書類等については、代表的なものを挙げています。なお、全ての事由において、住民登録地における住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)が必要となります。このほかに新入学については、小学校は就学時健康診断書、中学校は在籍小学校の卒業証明書等が必要となる場合があります。
足立区立小・中学校に通学していた児童・生徒が区外へ転出(引越し)した場合、原則として転出先の住所地の自治体が管轄する小・中学校に転校していただくことになります。
ただし、引き続き足立区立小・中学校への就学を希望する場合、学校と保護者様で協議の上、通学上の安全性および学校運営等に特に支障がないと認められる場合において、「指定校変更及び区域外就学に関する事務処理要綱」(PDF:438KB)別表2区域外就学承認基準に該当するときは継続通学を承諾しています。
・転出先住所地の住民票(マイナンバーの記載のないもの)
・区域外就学に関する校長意見書(学校より学務課へ送付)
区域外就学申請(足立区転出後の継続通学)(外部サイトへリンク)
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