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公開日:2018年1月30日 更新日:2020年4月1日
児童や生徒が学校活動中や登下校時など学校管理下で事故やけがなどで医療機関にかかった場合に、医療費の自己負担分や障害見舞金、死亡見舞金などの給付を行う互助共済制度です。
【お知らせ】
令和2年度から都内医療機関等で、学校管理下の事故やけがでも子ども医療証を使用できるようになりました。
詳しくは下記の注意事項をご覧ください。
学校管理下の範囲は以下のとおりです。不明な場合は、下記担当にお問い合わせください。
学校管理下の範囲 |
例示 |
---|---|
授業中 | 各教科、遠足、自然教室、修学旅行、クラブ活動 |
学校の教育計画に基づく課外指導中 | 部活動、夏休み中の水泳指導 |
休憩中及び校長の指示又は承認により学校にいる時 | 始業前、業間休み、昼休み、放課後 |
通常の経路及び方法により通学する時 | 登下校中、学校から学童保育室(児童館特例利用を含む)へ行くとき、放課後子ども教室や学童保育室(児童館特例利用を含む)から自宅への下校中 |
給付の種類および内容は以下のとおりです。不明な場合は、下記担当にお問い合わせください。
種類 | 給付内容 |
---|---|
医療費 |
(1)学校管理下の事由により発生した負傷・疾病で、治癒するまでの総医療費が5,000円(500点)以上の場合、自己負担分(3割分)に見舞金分(1割)を上乗せした医療費の4割分が給付されます。ただし、給付対象となるのは健康保険適用になるもののみで、差額ベッド代など健康保険適用外になるものは含まれません。 (2)同一災害による医療費給付は、初診から最長10年間行われます。 (生活保護受給中の方は対象外です。福祉事務所からの医療扶助が優先です) |
障害見舞金 | 治療終了後に障害が残った場合に、程度に応じて見舞金が給付されます。(登下校途中の場合は半額) |
死亡見舞金 | 学校管理下の災害により死亡した場合および管理下で発症した疾病が直接の原因となって死亡した場合に支給されます。(登下校途中の場合は半額) |
供花料 | 学校管理下の災害による死亡で、交通事故加害者などの損害保険から死亡見舞金の金額を超えた損害賠償金が支払われたなど、死亡見舞金が支給されない場合に、供花料として17万円を支給します。 |
給付金は審査のうえ、日本スポーツ振興センターから学校を通じて保護者に給付されますが、請求書類提出後、約2から3か月ほどかかります。
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