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公開日:2024年2月21日 更新日:2024年4月25日
「令和5年度住民税非課税世帯への臨時給付金(1世帯7万円)」または「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への臨時給付金(1世帯10万円)」の支給対象世帯のうち、平成17年4月2日以降に生まれた児童を扶養している世帯に対して児童1人あたり5万円を支給します。
児童1人あたり5万円(原則、世帯主の口座に振り込みます)
※給付は児童1人につき1回限り
次の2つの条件を満たす世帯
※世帯主自身が平成17年4月2日以降に生まれた児童の場合、当該児童分は対象になりません。
※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
令和5年度住民税非課税世帯への臨時給付金(1世帯7万円)を令和6年2月中旬頃までに足立区から受給した世帯
→こども加算分の「振込事前案内」(令和6年2月27日以降に到着予定)に記載した口座に、令和6年3月4日頃に振り込みました。支給口座は、上記7万円給付金の振込口座と同じです。給付金の支給に関する申請・手続き等は必要ありません。詳しくは、お送りする「振込事前案内」をご覧ください。
→こども加算分の「確認書」を改めて送付します(令和6年3月13日以降に到着予定)。内容をご確認のうえ、必要書類を添付して、返信用封筒で返送してください。
※一部の対象者や、区で支給要件に該当するか確認できなかった場合には送付されません。ご自身が支給要件に該当すると思われる場合で確認書等が届かない場合は、申請書を区へ郵送してください。
※基準日後にこども連れで離婚した場合、離婚後の世帯が支給対象になる可能性があります。申請方法など詳しくは、あだち生活・暮らし臨時給付金ダイヤル(0120-247-035)へお問い合わせください。
※別世帯の児童分の給付申請をする方のみ「申請者が当該児童を監護していることを証明する書類(児童手当受給証明書等)の写し(コピー)」を提出してください。
※申請書は両面印刷してください。片面印刷の場合は、表面を1枚目、裏面を2枚目として、印刷・作成してください。申請書の記入例(PDF:611KB)
〒120-8510 東京都足立区中央本町1-17-1
あだち生活・暮らし臨時給付金担当 受付センター
世帯の種類 | 振込時期 |
---|---|
振込事前案内が送付される世帯 | 令和6年3月4日(月曜日)頃 |
確認書または申請書により申請が必要な世帯 | 確認書または申請書が区に到着してから、書類に不備がない場合、およそ3週間から4週間程度 |
※書類に不備があった場合、不備通知書の発送等を行います。なお、内容に不備があった場合は支給時期が遅くなりますので、予めご了承ください。
令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)
あだち生活・暮らし臨時給付金ダイヤル
電話番号:0120-247-035
受付時間:平日の午前9時から午後8時まで
(土、日、祝日、年末年始期間を除く)
※電話がつながりにくい場合がございます。その際は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。
現在、都・区や府省庁(の職員)を騙った詐欺が多発しております。職員が給付金に関して、ご自宅を訪問することはありません。
また、口座の暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。口座の暗証番号を聞き出そうとするご自宅への訪問やメールがあっても絶対に情報を提供しないでください。
不審な電話や郵便や訪問があった場合には、区や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、足立区の住所に住民票を移すことができない方でも、住民票上の世帯とは別世帯とみなし、低所得の子育て世帯への臨時給付金を受給できる可能性があります。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、以下の1から4のいずれかに当てはまる方
申請書(PDF:574KB)に加え、以下1と2の書類、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)の写し、振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写しを添えて郵送で申請してください。
※すでに非課税世帯(1世帯あたり7万円)もしくは均等割のみ課税世帯(1世帯あたり10万円)への臨時給付金を受給済みの方は、上記1と2の書類の添付は不要です。
※「申請書」及び「申出書」は、足立福祉事務所(各福祉課)、または多様性社会推進課(エル・ソフィア内)で入手することもできます。
※「行政機関等が発行する確認書」は、足立福祉事務所(各福祉課)、または多様性社会推進課(エル・ソフィア内)で発行できますので、ご相談ください。
現在、お住まいの区市町村にご相談ください。
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生活・暮らし臨時給付金担当課
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