ホーム > 健康・福祉 > 生活福祉 > お知らせ > 足立区実施の臨時給付金のご案内 > あだち物価高騰支援臨時給付金のご案内 > あだち物価高騰支援臨時給付金〔令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(1世帯10万円)〕のご案内

ここから本文です。

公開日:2024年2月21日 更新日:2024年3月11日

あだち物価高騰支援臨時給付金〔令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(1世帯10万円)〕のご案内

国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和5年度「住民税均等割のみ課税世帯」に対して、あだち物価高騰支援臨時給付金(1世帯10万円)を支給します。

 

給付金額

1世帯あたり10万円(原則、世帯主の口座に振り込みます)

※給付は1世帯1回限り

ページの先頭へ戻る

対象世帯

次の2つの条件を満たす世帯

  • 令和5年12月1日(基準日)に、足立区の住民基本台帳に記録されている
  • 世帯全員の令和5年度住民税「所得割」が非課税であり、1人以上が住民税「均等割」のみ課税されている

※以下の場合は本給付金の対象となりません。

  1. 世帯全員が、住民税課税者から税法上扶養されている。(詳細は下記「扶養について」をご覧ください。)
  2. 本給付金(1世帯10万円)、令和5年度住民税非課税世帯への給付金(1世帯7万円)、もしくは他区市町村で実施する国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の低所得世帯支援枠等を活用した同趣旨の給付金の支給を受けた、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯。
  3. 世帯の中に、租税条約による免除の適用を届け出ている者がいる。

※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

住民税均等割のみ課税について

住民税均等割のみ課税(別ページ)

扶養について

世帯全員が、住民税「均等割」が課税されている他の親族等の扶養を受けていないことが必要です。

(例)Aとは異なる場所に居住している配偶者B(均等割のみ課税)と子C(非課税)からなる世帯の場合

扶養画像

  Aとの扶養関係
BCともにAの扶養ではない BのみAに扶養されている BCともにAに扶養されている
Aが住民税均等割課税 B:支給対象 B:支給対象 B:支給対象外
Aが住民税均等割非課税(注) B:支給対象 B:支給対象 B:支給対象

(注)BまたはCを扶養することにより非課税となる場合も含みます。

ページの先頭へ戻る

申請方法

確認書が送付される世帯【確認書の返送が必要】

区では、対象と思われる世帯に対して、「確認書」(A3サイズ)を発送します(令和6年2月26日頃から順次到着予定)。内容をご確認のうえ、必要書類を添付して、返信用封筒で返送してください。

申請書で申請が必要な世帯【申請書の郵送が必要】

一部の対象者や、区で支給要件に該当するか確認できなかった場合、確認書は送付されません。支給対象に該当すると思われる方で確認書が届かない場合は、申請書を作成し、必要書類を添付して、郵送してください。

必要書類

  • 申請書(PDF:572KB)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)の写し
  • 振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し

※申請書は両面印刷してください。片面印刷の場合は、表面を1枚目、裏面を2枚目として、印刷・作成してください。申請書の記入例(PDF:608KB)

郵送先

〒120-8510 東京都足立区中央本町1-17-1

あだち生活・暮らし臨時給付金担当 受付センター

ページの先頭へ戻る

支給時期

確認書または申請書が区に到着してから、書類に不備がない場合およそ3週間から4週間程度

※書類に不備があった場合、不備通知書を発送します。なお、内容に不備があった場合は支給時期が遅くなりますので、予めご了承ください。

ページの先頭へ戻る

申請期限

令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)

ページの先頭へ戻る

よくあるご質問

よくあるご質問(別ページ)

ページの先頭へ戻る

問い合わせ先

あだち生活・暮らし臨時給付金ダイヤル

電話番号:0120-247-035

受付時間:平日の午前9時から午後8時まで

(土、日、祝日、年末年始期間を除く)

※電話がつながりにくい場合がございます。その際は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。

ページの先頭へ戻る

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

現在、都・区や府省庁(の職員)を騙った詐欺が多発しております。職員が給付金に関して、ご自宅を訪問することはありません。

また、口座の暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。口座の暗証番号を聞き出そうとするご自宅への訪問やメールがあっても絶対に情報を提供しないでください。

不審な電話や郵便や訪問があった場合には、区や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

ページの先頭へ戻る

配偶者等からの暴力等を理由に避難している方への支援

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、足立区の住所に住民票を移すことができない方でも、住民票上の世帯とは別世帯とみなし、住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時給付金を受給できる可能性があります。

あだち物価高騰支援臨時給付金のご案内(配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方向け)(PDF:1,021KB)

対象者

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、以下の1から4のいずれかに当てはまる方

  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令を受けている方
  2. 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、区市町村、民間支援団体等の確認書が発行されている方
  3. 住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっている方
  4. 1から3に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる方

申請方法

足立区へ避難している方

申請書(PDF:572KB)に加え、以下1と2の書類、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)の写し、振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写しを添えて郵送で申請してください。

  1. 「あだち物価高騰支援臨時給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」(PDF:437KB)
  2. 「配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難していることが確認できる書類」(裁判所の保護命令、婦人相談所による証明書発行、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置、行政機関等が発行した確認書等)

※「申請書」及び「申出書」は、足立福祉事務所(各福祉課)、または多様性社会推進課(エル・ソフィア内)で入手することもできます。
※「行政機関等が発行する確認書」は、足立福祉事務所(各福祉課)、または多様性社会推進課(エル・ソフィア内)で発行できますので、ご相談ください。

足立区から避難されている方

現在、お住まいの区市町村にご相談ください。

ページの先頭へ戻る

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

生活・暮らし臨時給付金担当課

all