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公開日:2018年8月8日 更新日:2023年5月1日
社会福祉法人を設立するには、行政庁からの認可が必要となります。行政庁からの設立認可後、法務局にて法人設立登記を行った時点で、正式に法人設立となります。
また、社会福祉法人設立後、法人設立認可申請時に予定していた寄附が完了した際には、所轄庁(足立区)に報告する必要があります。
社会福祉法人の設立については、「社会福祉法人の概要(厚生労働省ホームページ)」(外部サイトへリンク)ページ内下部の「社会福祉法人の設立について」及び、当ホームページ「社会福祉法人の設立認可・各種手続き等について」ページ内にある「社会福祉法人事務の手引」の「第2章_社会福祉法人の設立認可の事務手続き」、「様式集」の「第2章_第1節」、「第2章_第2節」をご参照ください。
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