ホーム > まちづくり・都市計画 > 公共交通・道路・橋梁 > 道路・橋梁 > 道路占用 > 看板や日よけ(テント)、投光器(ライト)の設置について(道路占用)

ここから本文です。

公開日:2019年6月10日 更新日:2022年4月1日

看板や日よけ(テント)、投光器(ライト)の設置について(道路占用)

公共の道路には、みなさんが快適・安全に利用できるように様々なルールが定められています。また、災害時には避難経路などにされるため、個人が自分の営業などのために無断で道路を使用することはできません。

特定の人が公共の道路を継続して使用する場合は、道路管理者の許可を受けなければなりません。これを道路の占用といいます。

看板や日よけなどを建物から道路上空へはみ出して設置する場合には、『道路法32条』の規定により、道路交通上支障がない範囲での許可を受け、占用料を納めていただきます。

すでに、看板や日よけなどを設置していて許可を受けていない場合は、道路法違反として処分されることがありますので、速やかに申請を行ってください。また、自動販売機・置き看板・荷物・のぼり旗等を道路上に置くなど禁止されている行為をした場合も道路法違反となります。

足立区に申請するのは、足立区が管理する道路(足立区道)についてです。該当する道路が足立区道であるかを確認してください。足立区内の国道4号(日光街道)は、国土交通省亀有出張所(電話03-3600-5541)、足立区内の都道(環七通りなど)は、東京都第六建設事務所(電話03-3882-1232)に申請してください。

1道路を占用する主な物件とその基準(詳細はお尋ねください。)

(1)突出看板の場合

単価

1平方メートルあたり年額23,400円ですが減免措置があります。
(減免措置後の金額は下表のとおり)
※免除になる場合も申請は必要です。

占用面積

出幅(道路上に出ている部分の幅)×延長(看板の高さ)×1.5面
※看板の表示面積は通常、表裏の2面ですが、この場合片面の半分が免除されます。

設置基準

高さの基準

  • 歩道上・・・看板の下端が路面から3.5メートル以上
    (ただし、出幅が0.5メートル以下の場合は2.5メートル以上)
  • 車道上・・・看板の下端が路面から4.5メートル以上

出幅の基準

  • 路端から1メートル以内
    ただし、壁面看板は、路端から0.3メートル以下

道路占用看板基準

減免措置基準の単価表

表示面積

占用料

2.0平方メートル以下

免除

2.0平方メートル超2.5平方メートル以下

20,020円

2.5平方メートル超3.0平方メートル以下

24,030円

3.0平方メートル超4.0平方メートル以下

42,720円

4.0平方メートル超5.0平方メートル以下

53,400円

減免措置後の看板の占用料単価

  • 占用面積3平方メートル以下の場合
    1平方メートルあたり年間8,010円(0.5平方メートル単位0.5平方メートル未満切上げ)
  • 占用面積3平方メートル超える場合
    1平方メートルあたり年間10,680円(1.0平方メートル単位1.0平方メートル未満切上げ)

(2)日よけ・雨よけの場合

単価

1平方メートルあたり年額16,700円(減免措置により2,810円)

占用面積

出幅(道路上に出ている部分の幅)×延長(日よけの長さ)

設置基準

高さの基準

  • 巻き上げ式・・・路面から2.5メートル以上
    方づえ下端が路面から2メートル以上
  • 固定式歩道上・・・路面から2.5メートル以上
  • 固定式車道上・・・路面から4.5メートル以上

出幅の基準

  • 歩道上または幅員8メートル以上の道路・・・路端から0.7メートル以内
  • 歩道を有しない幅員8メートル未満の道路・・・路端から0.5メートル以内


道路占用日よけ基準

(3)投光器の場合

単価

1基あたり年額16,700円

設置基準

高さの基準

  • 歩道上・・・路面から3.5メートル以上
  • 車道上・・・路面から4.5メートル以上

出幅の基準

  • 路端から1.0メートル以内

設置間隔の基準

  • 1.5メートル以上開けること

その他

  • 電灯は、白色であって点滅しないこと

 

2許可が受けられない物件

限られた道路の幅を狭める個人の物件は、通行者の支障となるため原則として許可になりません。ただし、設置の期間(一時的)によっては許可となる物件もあります。

  • 置き看板・立て看板・すて看板
  • のぼり旗や横断幕
  • 自動販売機、商品置場
  • 広告、看板などの支柱
  • 露店、売店
  • 装飾ひさしや軒・家屋
  • クーラー室外機、ベンチ、フラワーポット
  • 資機材、自動車やバイク、自転車
  • その他

3所轄警察署への届出

道路において工事をしようとする者又は当該工事の請負人は、所轄警察署長の許可を受けなければならないという規定があります。(道路交通法第77条)

よって、看板・日よけを設置・改修・撤去するために道路で作業をする際、足立区の道路占用許可とは別に所轄警察署の道路使用許可を受けてください。

4提出書類

(1)道路占用許可申請書(3枚複写)1部

(2)図面(案内図、平面図、断面図)各2部

  • 平面図には看板の道路境界線からの出幅、延長を記入してください。
  • 断面図には、路面から看板の下端までの高さ、道路境界線からの出幅、看板の幅、延長、表示内容を記入してください。
  • 平面図、断面図には道路境界線を赤色で明示してください。

(3)道路使用許可申請書2部・・・上記(2)と同じ図面と保安図を2部ずつ添付してください。

5道路占用許可申請手続き方法

(1)書類作成(道路占用許可申請書および道路使用許可申請書を作成し、区に提出)

(2)占用係にて審査(図面等を確認した上で、道路使用許可申請書に区役所協議印を押印後、道路占用許可申請書および道路使用許可申請書をいったん申請者に返却)

(3)所轄警察署にて審査(道路占用許可申請書および道路使用許可申請書を所轄警察署に提出し、警察意見欄に記入後、道路占用許可申請書を申請者に返却)

(4)占用係へ申請(道路占用許可申請書のみ、占用係に再度提出)

(5)道路占用許可書発行(占用の有効期間・許可条件等が付されて交付)

(6)占用料の納入(基本的には許可書交付時ですが、多額等の場合は納入通知書発行も可)

(7)翌年度以降の継続申請(変更がない場合は、翌年度から「許可書兼納付書」を送付しますので、そちらで手続きをしてください。領収書が当該年度の道路占用許可書となります。

書類提出後、承認までに通常10日程度かかります。時間的に余裕をもって提出してください。(申請書類の補正、関係機関との協議等により更に日数を要する場合があります。)なお、道路占用料は毎年納入していただきます。

関連PDFファイル

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

道路公園管理課占用係
電話番号:03-3880-5907(直通)
ファクス:03-3880-5619
Eメール:douro@city.adachi.tokyo.jp

all