ここから本文です。

公開日:2020年1月31日 更新日:2021年9月17日

就業規則作成助成金のご案内

1 助成対象経費

就業規則の作成・変更に要した社会保険労務士等への作成委託費用
※労働協約・労働契約・服務規律の作成及び改定・変更は対象外

2 助成金額

  • 助成対象経費の半額で上限5万円、千円未満の端数は切り捨て

3象者

次のすべてに該当すること

  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業であること

    業種

    従業員規模

    資本金規模

    製造業・建設業・運輸業・その他業種

    300人以下

    3億円以下

    卸売業

    100人以下

    1億円以下

    サービス業

    100人以下

    5000万円以下

    小売業

    50人以下

    5000万円以下

 ※医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、NPO法人、公法人等は中小企業に該当しません。

  • 足立区内に本社もしくは主たる事業所があること(※足立労働基準監督署に就業規則を届け出ていることが必要)
  • 過去に就業規則作成助成金を受けていないこと(申請は一事業所一回限り)
  • 同一内容で他の機関の公的助成または認定を受けていないこと

4請できる期間

  • 該当就業規則の届出が足立労働基準監督署に受理されてから1年以内

5 申請方法など

  • 申請方法:窓口での提出のみ受付(郵送不可)
  • 申請時間:平日午前9時から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
  • 申請は、毎年4月1日から先着順で受け付け、予算額に達し次第締め切ります。
  • 社会保険労務士等による代行申請は受け付けておりません。

6要書類

1 所定申請書(下記の「8 関連PDFファイル」からダウンロードできます)

  ※助成金交付申請額欄は訂正ができません。

  ※代表取締役印もしくは代表者個人印を押印してください。

2 足立労働基準監督署名及び受付日を表示した押印のある就業規則(変更)届又はそれに類する書面(原本と写し)

  ※労基署の受付印のある届出書

3 就業規則に係る書面及び従業員の意見書(原本と写し)

4 助成対象経費の支払い及び内訳が確認できる書類(原本と写し)

  ※領収書、利用金融機関が発行する証明書類、通帳など(請求書のみは不可)

  ※内訳として「就業規則作成または変更」等の記載が必要です。

7い合わせ・申請先

企業経営支援課就労・雇用支援係
〒120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号足立区役所南館4階
電話:03-3880-5469(直通)

8 関連PDFファイル

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

産業経済部企業経営支援課就労・雇用支援係

電話番号:03-3880-5469

ファクス:03-3880-5605

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all