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公開日:2019年10月4日 更新日:2023年4月6日
令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、令和5年4月1日付の中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。
※旧様式での申請はできませんので、ご注意ください。
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について、令和5年4月1日付で国の同意を得ました。
項目 | 内容 |
労働生産性 | 年平均3%以上 |
対象地域 | 区内全域 |
対象業種・事業 | 全ての業種および全ての事業 |
導入促進基本計画の計画期間 | 国の同意日から2年間 |
先端設備等導入計画の計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
※先端設備等の概要・申請等については、以下の手引きを参考にしてください。
※固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙先端設備等導入計画含む)(ワード:28KB)・・・2部
記入例:先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙先端設備等導入計画含む)(PDF:123KB)
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:23KB)・・・1部
3.投資計画に関する確認書(ワード:35KB)・・・1部
4.従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:21KB)・・・1部
記入例:従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDF:67KB)
5.(個人の場合)住民票の原本・・・1部 (法人の場合)登記簿謄本の原本・・・1部
6.直近の確定申告書の控え(確定申告書に先端設備を導入する所在地の記載がない場合は、所在地が分かる資料も併せて)
7.返信用封筒(A4認定書を折らずに返送可能で、返送先の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量物を簡易書留で送付可能な金額の切手が貼付してあるもの)※窓口で受け取る場合は不要
<ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合の追加書類>
8.リース契約見積書の写し・・・1部
9.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し・・・1部
先端設備等導入計画を変更(設備の変更、追加取得など)する場合、あらかじめ計画の変更手続きが必要となります。
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(別紙先端設備等導入計画含む)(ワード:26KB)・・・2部
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:23KB)・・・1部
3.投資計画に関する確認書(ワード:35KB)・・・1部
4.旧計画書(認定を受けた先端設備等導入計画の写し)・・・1部
5.直近の確定申告書の控え(確定申告書に先端設備を導入する所在地の記載がない場合は、所在地の分かる資料も併せて)
6.返信用封筒(A4認定書を折らずに返送可能で、返送先の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量物を簡易書留で送付可能な金額の切手が貼付してあるもの)※窓口で受け取る場合は不要
<ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合の追加書類>
7.リース契約見積書の写し・・・1部
8.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し・・・1部
足立区役所南館4階 産業経済部 企業経営支援課 相談・融資係の窓口までお持ちください。
※郵送での申請は受け付けておりません。
9時から16時まで(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く。)
既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。
(1)中小企業者等が、(2)適用期間内に、区から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、(3)一定の設備を新規取得した場合、この設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたって2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人はたとえ資本金が1億円以下でも中小企業者等とはなりません。
1.同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間(2年間)
〈先端設備等の要件〉
下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資目的達成のために必要不可欠な設備
設備の種類 |
最低価額 (1台1基又は一の取得価額) |
その他 |
機械装置 | 160万円以上 | |
工具 | 30万円以上 | |
器具備品 | 30万円以上 | |
建物付属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
認定事業者に対する下記補助金での優遇措置を受けられる場合があります。
詳しくは各補助金の公募要領を必ずご確認ください。
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
詳しくは、事前に問い合わせ窓口となっている信用保証協会などの関係機関にお問い合わせください。
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