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公開日:2020年1月1日 更新日:2024年3月28日

セーフティネット保証認定手続きのご案内(5号認定)

受付場所 受付時間
足立区役所 南館4階 企業経営支援課 9時から16時

5号:業況の悪化している業種(全国的)

全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

業況の悪化している業種》については一部の業種に限定され、業種によっては認定の対象となりません。

対象中小企業者とは

(イ):売上高等
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している

(ロ):原油等の価格の影響
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない。

指定業種について

指定業種について

5号認定は一部の業種に限定され、業種によっては認定の対象となりません。最新の指定業種につきましては、関連情報(中小企業庁「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))」)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

指定業種の検索方法

っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順で確認をお願いします

  1. まず、日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)(PDF:1,309KB)において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。
    ※AcrobatPDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
    ※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
  2. 該当業種が属する細分類番号を特定します。
    ※細分類番号は4桁です。
  3. 次に、セーフティネット保証5号の指定業種に細分類番号があるか確認します(中小企業庁「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))」)(外部サイトへリンク)をご確認ください)。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
  4. ※指定業種リストの「指定業種」欄に「からに限る。」「からを除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになります。

認定の要件と必要書類

下記のPDFファイルから「セーフティネット保証に係る認定手続きのご案内」をご覧下さい。
なお、認定申請書類(申込みの際は2部必要です)もPDFファイルからダウンロードできます。
※認定書の発行に際しては、法人登記事項証明書は返却しておりません。原本の返却が必要な場合は、申請時にコピーも1部ご持参ください。
※認定書の有効期限は30日間です。認定書の発行日から30日以内に信用保証協会へ保証の申込みを行う必要があります。

関連PDFファイル

認定申請書の減少率の記入は、小数点第2位以下を切り捨ててご記入下さい。

業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は、認定申請書の様式が異なりますので一度お問い合わせ下さい。

関連情報

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お問い合わせ

産業経済部企業経営支援課相談・融資係

電話番号:03-3880-5486

ファクス:03-3880-5605

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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