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公開日:2018年4月1日 更新日:2024年3月28日

「特定非営利活動法人」(NPO法人)の融資あっせんの取り扱いについて

足立区の中小企業融資は、東京信用保証協会の保証承諾を得て区が定めた条件により、区と契約する融資取扱金融機関が事業資金を貸し付ける制度です。

平成27年10月1日から、「中小企業信用保険法の一部を改正する法律」が施行し、東京信用保証協会が特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」といいます。」に対する信用保証の取扱いを開始したことにともない、足立区においても同様に、NPO法人の融資あっ旋の取扱いを開始しました。

※東京信用保証協会のNPO法人に対する信用保証の取扱いについては東京信用保証協会(外部サイトへリンク)のホームページをご確認ください。

※金融機関及び東京信用保証協会の審査の結果、希望する融資が受けられない場合があります。あらかじめご了承ください。

利用できる方

以下の要件をすべて満たす方がご利用できます。

  • (1)1年以上継続して事業を営む中小企業者(NPO法人)であること。
  • (2)足立区内に1年以上住所(法人は本店または支店登記)を有すること。
  • (3)信用保証協会の保証対象業種(※)を営み、営業に関し必要な許認可を受けていること。
    ※遊興娯楽業、仲介業、風俗業、質屋業、金融業、鉱業、農林業以外の業種
  • (4)法人都民税その他租税の未申告・滞納がないこと。
  • (5)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。

※融資の種類【創業資金1(申告前)等】によっては、別に要件があります。

ご利用できる融資制度

NPO法人は現在、一般事業資金、経営革新資金、経営安定資金、創業資金1(申告前)及び創業資金2(申告後)をご利用いただけます。(※小口零細資金はご利用できません。)

融資制度ごとの詳細、信用保証料の補助及び利子補給につきましては、足立区中小企業融資のご案内をご覧ください。

融資あっせんの申込に必要な書類(NPO法人用)

  • (1)【融資申込書】(足立区役所本庁舎南館4階企業経営支援課窓口および取扱金融機関各店にあります)
    ※実印の押印が必要です。
  • (2)【確定申告書の控】(税務署受付印のあるもの。電子申告の場合、受信通知又はメール詳細等が必要)
    ※収益事業を行ってない場合必要ありません。
  • (3)【法人都民税の領収書または納税証明書
    ※免除申請を行い、法人都民税が課税されていない場合、都民税免除決定通知書が必要となります。
  • (4)【履歴事項全部証明書】(3カ月以内に発行されたもの、原本)
  • (5)【見積書】設備資金を申し込む場合に必要(運転資金は不要)です。
    ※設備資金は見積書の額を超えて融資を申し込むことはできません。
  • (6)【事業報告書(写)
  • (7)【計算書類(活動計算書及び貸借対照表及び財産目録)(写)】
  • (8)【年間役員名簿(写)】
  • (9)【社員のうち10名以上の者の氏名及び住所を記載した書面(写)】
    ※(1)融資申込書の区提出分を除き、以上の書類は原則窓口で確認後お返しいたします。
    ※(6)から(9)については、直近の事業年度終了後に所管庁(東京都)に提出したものの写し(原則、東京都の収受印のあるもの。)が必要になります。
    ※融資の種類によっては、別に書類が必要なものがある外、あっせんに必要上、その他資料の提出をお願いする場合があります。

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電話番号:03-3880-5486

ファクス:03-3880-5605

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