ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 町会・自治会 > 町会・自治会の法人化について

ここから本文です。

公開日:2012年4月1日 更新日:2024年3月21日

町会・自治会の法人化について

町会・自治会の法人化の趣旨

これまで、町会・自治会では、所有する不動産を団体名義で登記することができずに、会長の個人名義や役員の共同名義で登記が行われてきました。そのため、名義人の転居や死亡により名義変更や相続などで問題が生じていました。

このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、町会・自治会が一定の手続きのもとに法人格を取得することにより、団体名で不動産登記ができるようになりました。

法人化の要件

「地縁による団体」が法人化する目的は、元々は不動産を団体名義で登記することにあり、認可にあたっては、不動産を保有(保有予定)していることが前提になっていましたが、令和3年度の地方自治法の一部改正により「地域的な共同活動を円滑に行うこと」が認可の目的となりました。

  1. その区域の住民相互の連絡、環境整備、集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持や形成を目的に、現にその活動を行っていると認められていること。
  2. その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。
  3. その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。

申請時に必要な書類

  • 認可申請書
  • 規約
  • 認可を申請することを総会で議決したことを証する書類
  • 構成員名簿
  • 収支決算書・活動実績報告書
  • 代表者承諾書

関連情報

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

地域調整課地域調整係
電話番号:03-3880-5864(直)
ファクス:03-3880-5603
Eメール:chiiki-chosei@city.adachi.tokyo.jp

all