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公開日:2019年10月29日 更新日:2024年3月19日

火災・風水害により被災された方へ

り災証明書の発行

住居等に使用している建物が、被害を受けた場合に発行します。

地震や水害などによる場合

問い合わせ先:各区民事務所

各区民事務所管理区域一覧(PDF:97KB)

り災証明書は、災害が発生した日の翌日から起算して原則1年以内の申請のものに限り交付します。

修理が完了している場合は、写真等で確認が出来る場合に限り発行可能です。

火災による場合

問い合わせ先:

  • 千住消防署

電話番号:03-3882-0119

  • 足立消防署

電話番号:03-3852-0119

  • 西新井消防署

電話番号:03-3853-0119

臨時応急措置としての都営住宅へのり災者の受け入れについて

東京都では、火災等によるり災者への応急措置として、所得のいかんにかかわらず、都営住宅へ一時的に受入れを行っています。使用料は徴収しますが、短期間の臨時応急措置ですので、連帯保証人は不要です。また、保証金も不要です。

申し込み手続き

  • り災した日から2週間以内に申し込む必要があります。
  • 申し込みの際には、り災証明書(消防署で発行)及び住民票が必要です。

問い合わせ先

  • 東京都住宅供給公社募集センター都営募集課

電話番号:03-3498-8894

災害見舞金等の支給

足立区内で発生した災害により被害を受けた区民に対して見舞金及び弔慰金を支給してします。

支給対象

  • 居住している家屋(店舗、事務所などを除く)が火災(半焼以上)、水害(床上浸水)などの被害を受けた世帯
  • 災害により入院加療を必要とする程度の負傷をした場合、負傷したご本人
  • 災害により区民が亡くなった場合、亡くなった方の世帯

支給額

  • 家屋の全焼・全壊

複数世帯40,000円

単身世帯20,000円

  • 家屋の半焼・半壊・床上浸水

複数世帯20,000円

単身世帯10,000円

  • 災害による死亡

死亡者1名につき20,000円

  • 災害による負傷

負傷者1名につき10,000円

問い合わせ先

各区民事務所

被災者一時宿泊所

災害(火災・水害など)により、住居に被害を受け、他に居住することが困難な方に、協定民間施設を斡旋します。利用期間は災害があった当日です。利用料金は区が負担します。やむを得ない事情がある場合は延長も可能です。

問い合わせ先

各区民事務所

 

区・都民税の減免

災害により自己の居住する住宅又は家財に損害を受けた場合は、申請日以後に到来する納期限に係わる納付(入)額が減額又は免除になる可能性があります。

問い合わせ先

  • 課税課課税第一係

電話番号:03-3880-5231

  • 課税課課税第二係

電話番号:03-3880-5418

  • 課税課課税第三係

電話番号:03-3880-5232

区・都民税の納税相談

区・都民税の減免申請をする前に納期限が到来してしまった税金に関しましては、納税課で納税相談をお受けいたしますので、お早めにご相談ください。

問い合わせ先

  • 納税課滞納整理第一係

電話番号:03-3880-5236

  • 納税課滞納整理第二係

電話番号:03-3880-5237

  • 納税課特別整理第一係

電話番号:03-3880-5235

  • 納税課特別整理第二係

電話番号:03-3880-5233

所得税の減免

確定申告などにより、税の軽減が受けられる場合があります。

問い合わせ先

  • 足立税務署個人課税部門

電話番号:03-3870-8911

  • 西新井税務署個人課税部門

電話番号:03-3840-1111

固定資産税・個人事業税

被災した年度分のうち、納期限の到来していない税額が減免される場合があります。

問い合わせ先

  • 足立都税事務所(固定資産税)

電話番号:03-5888-6284

  • 荒川都税事務所(個人事業税)

電話番号:03-3802-8111

国民健康保険料の減免

災害(火災・風水害など)により、自己の居住する住宅等に損害を受けた場合は保険料が免除になる可能性があります。(※申請には『り災証明書』の提示が必要となります。)

くわしくは以下ページをご覧ください。

保険料均等割額の軽減制度・保険料の減免制度について

問い合わせ先

  • 国民健康保険課資格賦課担当

電話番号:03-3880-5240

後期高齢者医療保険料の減免

災害(火災・風水害など)により、自己の居住する住宅等に損害を受けた場合は保険料が減免になる可能性があります。(※申請には『り災証明書』の提示が必要となります。)

くわしくは以下ページをご覧ください。

震災・風水害等の災害による保険料の減免について

問い合わせ先

  • 高齢医療・年金課資格収納係

電話番号:03-3880-6041

国民年金保険料の免除

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産につき被害額が、その価格の概ね2分の1以上の損害を受けたとき、申請により免除になる場合があります。申請には『り災証明書』等の提示が必要となります。

くわしくは以下のページをご覧ください。

震災・風水害・災害等により損害を受けたとき

問い合わせ先

  • 高齢医療・年金課国民年金係

電話番号:03-3880-5843

介護保険について

居住する住宅及び所有する財産の3分の1以上の損害を受けた場合(保険等でり災額が補てんされた場合を除く)、3ヶ月から6ヶ月の範囲で、介護保険料・介護サービス利用料を免除または徴収の猶予を行います。

問い合わせ先

  • 介護保険課資格保険料係・保険給付係

電話番号:03-3880-5744、03-3880-5743

公・私立認可保育園の保育料の減額

その年に前年の所得額の10分の1を超える災害等の被害を受けた方は、申請により保育料が減額される場合があります。

問い合わせ先

  • 子ども・子育て支援課入園事務係

電話番号:03-3880-5263

応急小口資金の貸付

住宅や家財に被害を受けた世帯主に、30万円を限度額として貸し付けます。返済は、貸し付けの日の翌々月から20か月以内の分割返済(貸付額が15万円を超える場合は30か月以内)です。

問い合わせ先

  • 福祉管理課債権係

電話番号:03-3880-5731

災害援護資金の貸付

大規模災害で災害救助法が適用になった場合、被害を受けた世帯に貸し付けします。

問い合わせ先

  • 福祉管理課民生係

電話番号:03-3880-5870

災害復興住宅融資(住宅金融支援機構)

住宅金融支援機構が指定した災害により被害を受けた方は、融資の申込みができる場合があります。

問い合わせ先

  • 住宅金融支援機構お客様コールセンター

電話番号:0120-086-353

火災・風水害によるごみの処理

一時的に多量のごみを出す場合は、手数料等がかかりますが、火災・風水害により出されるごみ等は手数料の減免が受けられます。

問い合わせ先

  • 足立清掃事務所

電話番号:03-3853-2141

浸水家屋の消毒

水害により家屋の床上・床下浸水が発生した場合は、感染症予防のため、希望者に対し消毒用の薬剤(逆性石けん)を配布します。

問い合わせ先

  • 足立保健所生活衛生課生活衛生担当

電話番号:03-3880-5374

 

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お問い合わせ

地域のちから推進部地域調整課管理係(区役所南館3階)

電話番号:03-3880-5855

ファクス:03-3880-5603

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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