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公開日:2019年5月9日 更新日:2022年1月17日
足立区内の埋蔵文化財に関するご質問や、埋蔵文化財包蔵地に該当する場合は、当ページ下部担当までお問い合わせください。
埋蔵文化財包蔵地内で建築・土木工事などを予定している場合には、文化財保護法に基づく所定の届出が必要です。届出様式は当ページ下部「届出様式等」にてダウンロード可能ですが、遺跡に近接している場合や必要書類の確認は事前に地域文化課文化財係までお問合せいただけますようお願いいたします。
埋蔵文化財の保護にご理解とご協力をお願いいたします。
埋蔵文化財とは、地中に埋もれているかつての人々の暮らしの跡であり、文化の財産です。そして、その埋蔵文化財を包蔵している土地が埋蔵文化財包蔵地です。一般的には遺跡と呼ばれています。
遺跡は、人々の手によりつくられた住居や溝などの生活の痕跡である遺構と、土器や石器などの遺物からなります。
遺跡のある場所を文化財保護法では、「周知の埋蔵文化財包蔵地」として保存、保護しています。
足立区の遺跡は、現在29ヶ所の遺跡があり、縄文時代後期から古墳時代を経て近代までの遺構や遺物が発掘されています。足立区を代表する遺跡として伊興遺跡は墓や祭祀(祈りの儀式)の痕跡、勾玉、土器類が多数出土していて、全国でも珍しい祭祀遺跡です。
また、調査によって毛長川沿岸には古墳時代を中心とする集落が発達していたことが確認されています。
地下にある埋蔵文化財は、開発行為などの土木工事で破壊されると二度と復元することはできませんので、現状のまま保存されることが望ましいです。
建設工事などで包蔵地の地下を掘削する場合には、60日前までに文化庁長官に届け出て必要な指示を受けるなど、埋蔵文化財を保護するための手続きが定められています。
足立区内で建設工事等を計画されている方は、埋蔵文化財包蔵地町丁目一覧をご確認いただき、下記担当までお問合わせください。ご来庁による問い合わせの他、電話、メール、FAXでも受け付けております。
埋蔵文化財包蔵地町丁目一覧(地番表示ではありません)
五十音順 | 丁目 | 番(住居表示) |
---|---|---|
イ | 伊興二丁目 伊興三丁目 伊興四丁目 伊興本町一丁目 伊興本町二丁目 入谷二丁目 |
7、8、10から21 7、22、23 7、8、12から17、20 13から15 1から14 24、25 |
オ | 大谷田一丁目 | 25 |
コ | 江北二丁目先 古千谷本町四丁目 |
荒川河川敷 1、6 |
セ | 千住一丁目 | 4 |
タ | 竹の塚五丁目 竹の塚七丁目 |
24から27、30 15 |
ト | 舎人二丁目 舎人四丁目 舎人五丁目 舎人六丁目 |
19から21 1から6 21から29 5、6、11 |
ニ | 西新井六丁目 西新井七丁目 西伊興二丁目 西保木間三丁目 西保木間四丁目 |
3、4 19、22、23 1、2 7から11、17から21 5、6、12、14 |
ハ | 花畑五丁目 | 4から6、13、17 |
ヒ | 東伊興一丁目 東伊興二丁目 東伊興三丁目 東伊興四丁目 |
1から6、10から16 1、2、4から15、17、18 9から11、13から20 全域 |
ホ | 保木間五丁目 | 34から39 |
モ | 本木二丁目 | 4から7、18 |
都内埋蔵文化財包蔵地の地図は東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス(外部サイトへリンク)になります。
※東京都のHPにジャンプします。
周知の埋蔵文化財包蔵地の有無について照会の際、包蔵地に該当していない旨の回答があったとしても、それはあくまで、現時点では対象地に該当していないということになります。照会した土地に遺跡がないということではありませんので、遺跡を発見した場合、工事を一時停止して下記担当にご連絡ください。
※両面印刷での提出をお願いします。
※発掘届の届出者が土地所有者と異なる場合に提出してください。
※その他ご用意いただく書類については、「手続きのご案内と注意点」をご覧いただくか、下記担当までお問い合わせください。
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