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公開日:2019年12月24日 更新日:2020年6月16日

足立区文化芸術基本条例

足立区文化芸術基本条例

【足立区文化芸術基本条例について】

国における文化芸術振興基本法の制定、並びに足立区文化芸術劇場の建設などを契機に、区議会をはじめ区民の皆様や関係団体から文化芸術振興の基本的施策の策定が必要であるとの意見があり、平成15年11月に第11期社会教育委員会議に「足立区における文化芸術振興のための基本的施策の策定」を諮問。平成17年1月の中間答申を経て、「足立区文化芸術振興基本条例」が制定・施行されました。

その後、「文化芸術振興基本法の一部を改正する法律」が、平成29年6月23日公布・施行されたことを受け、令和2年3月25日に「足立区文化芸術振興基本条例の一部を改正する条例」が公布・施行されました。また、条例名も「足立区文化芸術振興基本条例」から「足立区文化芸術基本条例」に改正されました。

【足立区文化芸術基本条例】

足立区文化芸術基本条例は、文化芸術に関する施策(以下「文化芸術関連施策」という。)の基本理念、区の責務、区民等の役割を明らかにするとともに、文化芸術関連施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって心豊かな区民生活及び活力ある持続可能な地域社会の実現に寄与することを目的にしています。

【足立区文化芸術基本条例の概要】

基本理念

  • 文化芸術関連施策の推進に当たっては、区民一人ひとりが文化芸術活動の担い手であることえを踏まえ、文化芸術活動を行う区民等の自主性及び創造性が尊重されなければならない。
  • 文化芸術関連施策の推進に当たっては、文化芸術の鑑賞又は創造を通して区民の誰もが文化芸術を享受することのできる権利の実現が図られなければならない。
  • 文化芸術関連施策の推進に当たっては、表現の自由が保障され、多様な文化芸術活動の保護及び発展が図られなければならない。
  • 文化芸術関連施策の推進に当たっては、地域における文化芸術は区民の共有財産であり、地域に対する愛着と連帯感を育くむものとして尊重され、将来に引き継がれなければならない。
  • 文化芸術関連施策の推進に当たっては、区民等と区の協働・協創により文化芸術の発展が図られなければならない。

区民等の定義

  • 区民とは、区内に在住、在勤又は在学する者及び区内で文化芸術活動を行う者をいう。
  • 団体とは、区内で文化芸術活動を行う団体又は文化芸術活動に関わる団体及びそれらの連合体をいう。
  • 民間団体・事業者等とは、区内に事業所又は事務所を有する法人及び前号に規定する団体以外の団体をいう。

区の責務

  • 区は、文化芸術関連施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。
  • 区は、将来にわたって区民等が文化芸術を創造し、享受することができるよう、文化芸術活動への参加及び文化芸術作品に触れる機会の拡充を図り、文化芸術活動の推進に関わる環境を整備するとともに、区民等の関心及び理解を深めるよう努めなければならない。
  • 区は、文化芸術関連施策の策定及び推進に当たっては、広く区民等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
  • 区は、区が行う施策に文化芸術の視点を取り入れるよう努めるものとする。
  • 区は、文化芸術関連施策の推進に当たっては、区民等が行う文化芸術活動が円滑に行われるよう留意するとともに、区民等の協力を求め、又は区民等が保有する人材、情報その他の資源を活かすよう努めるものとする。

区民への期待

  • 区民は、文化芸術活動を行う中で、人や地域との交流を深めるとともに、文化芸術の振興に積極的な役割を果たすものとする。

団体への期待

  • 団体は、自主性と創造性を活かして文化芸術活動を推進するとともに、人材その他の資源を活用し、区民等の文化芸術活動の支援に努めることによって、文化芸術活動の振興に積極的な役割を果たすものとする。

学校の役割

  • 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)は、在学する児童、生徒、学生が文化芸術作品に触れ、文化芸術活動を体験する機会の充実に努めるとともに、人材その他の資源を活用することによって、文化芸術関連施策の推進に積極的な役割を果たすものとする。

民間団体・事業者等の役割

  • 民間団体・事業者等は、地域社会を構成する一員として、積極的に文化芸術活動を推進するとともに、文化芸術活動を行う区民等との協働・協創に努めることによって、文化芸術関連施策の推進に積極的な役割を果たすものとする。

推進計画の策定

  • 区は、文化芸術関連施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。
  • 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  1. 文化芸術関連施策の目標
  2. 前項の目標を実現するための事業
  3. 前項の事業の評価方法
  4. 前3項に掲げるもののほか、文化芸術関連施策に関わる重要事項

施設の活用

  • 区は、足立区文化芸術劇場条例(平成15年足立区条例第57号)に規定する文化芸術劇場及び足立区西新井文化ホール条例(平成5年足立区条例第55号)に規定する西新井文化ホールの施設において、文化芸術活動が積極的に展開されるよう必要な施策を講ずるものとする。
  • 区は、区民等に身近な文化芸術活動の場の充実を図るため、学校教育施設、社会教育施設その他の施設の利用を促進するために必要な施策を講ずるものとする。

財政上の措置

  • 区は、文化芸術関連施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

支援及び助成

  • 区は、区民等の行う文化芸術活動に関し、必要な支援及び助成を行うことができる。

顕彰

  • 区は、優れた文化芸術活動及び文化芸術活動の振興に寄与した者の顕彰に努めるものとする。

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電話番号:03-3880-5985(直通)
ファクス:03-3880-5603
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